精選版 日本国語大辞典の解説 〘名〙 当事者以外の人。ある一つの事柄に関係していない人。三者。※行政裁判法(明治二三年)(1890)三八条「行政裁判所は原告被告及第三者に出廷を命し」※第三者(1903)〈国木田独歩〉一「第三者といふ奴は冷静なる判断を下し得る者である」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報