第三者(読み)ダイサンシャ

大辞林 第三版の解説

ある法律関係の当事者、その包括承継人以外の者で、新たにその法律関係に利害関係を持つに至った者。

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精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 当事者以外の人。ある一つの事柄に関係していない人。三者。
※行政裁判(明治二三年)(1890)三八条「行政裁判所は原告被告及第三者に出廷を命し」
※第三者(1903)〈国木田独歩〉一「第三者といふ奴は冷静なる判断を下し得る者である」

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