「目には目を、歯には歯を」(読み)メニハメヲ、ハニハハヲ

とっさの日本語便利帳 の解説

「目には目を、歯には歯を」

古代バビロニア王国第一王朝、第六代王ハムラビが制定した「ハムラビ法典」の基本精神である同害復讐法の原則を具体的に表現したもの。厳罰主義、階級差別的量刑などの要素が顕著だが、私的・集団的報復に対する歯止めとしての機能も持つ。

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