報復(読み)ホウフク

デジタル大辞泉 「報復」の意味・読み・例文・類語

ほう‐ふく【報復】

[名](スル)
ひどいことをした相手に対して、同じような行為をすること。仕返し。返報。「敵に報復する」
国際間で、ある国の不当な行為に対して、同様に不当な行為で報いること。「報復措置
[類語]仕返し返報復讐しっぺ返しお礼参り敵討ち仇討ち雪辱意趣返しリベンジアベンジ遣り返す一矢を報いる恩を仇で返す飼い犬に手を噛まれる酒盛って尻切られる

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精選版 日本国語大辞典 「報復」の意味・読み・例文・類語

ほう‐ふく【報復】

  1. 〘 名詞 〙
  2. しかえしをすること。返報。特に、国際間で、他国から自国民または船舶などに不利益を与えられた国が、その国に対し同様な不利益を与えて報いること。
    1. [初出の実例]「公暁常憤父幽死、謂実朝父仇也、竊謀報復」(出典日本外史(1827)三)
    2. [その他の文献]〔議院法(明治二二年)(1889)〕
  3. むくいること。〔漢書‐朱買臣伝〕
  4. 返事をすること。返答

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普及版 字通 「報復」の読み・字形・画数・意味

【報復】ほう(はう)ふく

かえす。また、復仇。〔漢書、匈奴伝賛〕匈奴の人民に來する(ごと)に、單于(ぜんう)も亦た輒(すなは)ちを拘留して、以て相ひ報復す。

字通「報」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「報復」の意味・わかりやすい解説

報復[国際関係]
ほうふく[こくさいかんけい]
rétorsion de droit

他国が自国に対し,国際法には反しないが,国際間の友誼礼譲に反する不当な措置によって不利益を与えた場合,これと同程度の行為をもって報いること。あらかじめ条約によってそういう行為を禁止されていないかぎり国際法上は合法である。具体的な手段としては,通商移民制限関税引上げ,在留する相手国国民に対する不利益な待遇,船舶の入港拒否などがある。報復という言葉はよく復仇 retaliationと混同されるが,復仇は相手国側の国際法違反行為に対して,それと同程度の,本来ならば違法行為をもって報いるもので,報復とは区別される。

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百科事典マイペディア 「報復」の意味・わかりやすい解説

報復【ほうふく】

ある国が,相手国の不当な行為を中止させるため,同様に不当な行為を行うこと。ここにいう不当な行為とは,法的に違法な行為であることを要しない。船舶,国民,関税等につき不利益な待遇を受けた場合,同様な行為で相手国に対処するなど,本来は非難さるべき行為でも,相手国の不当を前提としているため非難を免れる。
→関連項目復仇

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デジタル大辞泉プラス 「報復」の解説

報復

英国の作家ブライアン・フリーマントルのスパイ小説(1993)。原題《Charlie's Apprentice》。「チャーリー・マフィン」シリーズ。

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世界大百科事典(旧版)内の報復の言及

【刑罰】より

…イスラム法上,刑罰はキサースqiṣāṣ,ハッドḥadd,タージールta‘zīrの三つに大別される。 キサースとは報復の意。イスラム以前には,報復(復讐)も無制限に行われていたが,イスラム時代には,コーランの規定(2:73)に基づいて同害報復に改められた。…

【復仇】より

…復仇行為の違法性阻却事由としては,何よりも相手国の側に違法行為が存在しなければならず,たんに不当な行為だけでは十分でない。この点が復仇と報復retortionとが異なる点である。 報復は,相手国が自国の利益を害し,または友誼・礼譲に反する行為であって国際法違反を構成しない行為をなした場合に,相手国の利益を害するそれと同程度の行為をもって報いることをいう。…

※「報復」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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