精選版 日本国語大辞典 「秋田銀」の意味・読み・例文・類語
あきた‐ぎん【秋田銀】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…銀貨には加賀・能登・越中の3ヵ国通用銀として花降(はなふり)銀・朱染紙封銀など数多くのものが鋳造された。また加賀銀とならぶ領国貨幣の秋田銀には窪田銀・院内銀・野代銀・湯沢銀・横手銀・角館銀・秋田新銀などが見られた。1668年(寛文8)に京都銀座役人の狩野七郎右衛門が幕府に差し出した諸国の灰吹銀に関する調書には,前記の出羽秋田・加賀・能登・越中の銀貨のほかに,陸奥(津軽・会津・福島)・出羽(米沢)・越後(新潟・村上・高田)・佐渡・信濃・飛驒・播磨・但馬・因幡・美作・石見・土佐・豊後・日向・対馬の諸国の灰吹銀が挙げられている。…
※「秋田銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新