遺言撤回自由の原則(読み)ゆいごんてっかいじゆうのげんそく/いごんてっかいじゆうのげんそく

知恵蔵 「遺言撤回自由の原則」の解説

遺言撤回自由の原則

遺言をした者は、いつでも自由に変更撤回をすることができる。遺言の方式によって行うが、先にした遺言と同方式にする必要はなく、公正証書遺言をした者が自筆遺言で変更、撤回をしてもよい。遺言は死期に最も近いものが最終意思とされ、前の遺言は変更されたものとなる。遺言したことでその人の財産処分権が制約されるわけではない。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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