撤回(読み)テッカイ

デジタル大辞泉 「撤回」の意味・読み・例文・類語

てっ‐かい〔‐クワイ〕【撤回】

[名](スル)
1 いったん提出・公示したものなどを、取り下げること。「前言を撤回する」
2 民法上、意思表示をした者が、その効果を将来に向かって消滅させること。
[類語]解消・撤廃・廃止・廃棄・破棄・放棄・全廃・廃する・すたれる・すたる・取り消す・キャンセル・解約・破談・破約・反故・白紙撤回・願い下げ・取り下げる・引っ込める・白紙に返す

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精選版 日本国語大辞典 「撤回」の意味・読み・例文・類語

てっ‐かい‥クヮイ【撤回】

  1. 〘 名詞 〙 一度出したものを取り下げること。言い出した事柄を後になって引っ込めること。
    1. [初出の実例]「時宜に仍り其兵員を減じ或は撤回する事、我国の酌定便宜に任すなり」(出典:伊藤特派全権大使復命書附属書類(1885)北京晤談)
    2. 「三四郎は此問を急に撤回(テックヮイ)したくなった」(出典:三四郎(1908)〈夏目漱石〉六)
    3. [その他の文献]〔清史稿‐交通志・四・郵政〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「撤回」の意味・わかりやすい解説

撤回
てっかい

民法上は、意思表示をなした者が、その意思表示の効果を将来に向かって消滅させることをいう。一般に意思表示は、相手方に到達することによって効力を生ずるので、到達するまでは撤回できる。撤回は、一方的意思表示によってなされる点で、取消しと類似しているが、両者は次の点で異なっている。すなわち、取消しは、すでに発生した行為の効力を、一定の取消原因(制限行為能力、詐欺・強迫)のあるときに限り、過去にさかのぼって法律効果を消滅させるのに対し、撤回は、自己がなした行為の効力が発生しないことを欲して、意思表示の効果を将来に向かって消滅させるにすぎない。民法典には、撤回という用語は用いられていないが、取消しという用語が使用されている場合であっても、撤回の意味に解すべき場合が少なくない。たとえば、営業許可の取消し(民法6条2項)、無権代理行為の取消し(同法115条)などの場合である。

[竹内俊雄]

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普及版 字通 「撤回」の読み・字形・画数・意味

【撤回】てつかい

取りやめる。

字通「撤」の項目を見る。

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