精選版 日本国語大辞典 「いしきかいいじょうれい」の意味・読み・例文・類語 いしきかいい‐じょうれいヰシキクヮイヰデウレイ【違式違条例】 〘 名詞 〙 明治五、六年(一八七二‐七三)各府県に公布された、日常生活に関係の深い軽犯罪の取締規定。違式は故意犯、違は過失犯を表わす。明治一五年(一八八二)の刑法制定とともに、違警罪規定に移された。違式律。違式例。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例