万治制法(読み)まんじせいほう

改訂新版 世界大百科事典 「万治制法」の意味・わかりやすい解説

万治制法 (まんじせいほう)

長州藩主毛利綱広が榎本遠江就時に命じて,1660年(万治3)から翌年にかけて制定させた同藩の基本法。幕令をもとにしながら毛利元就以来の法令を29編に集大成したもの。主要法令の制定が万治3年であったため,万治制法という。中心は当家制法条々,諸寺法度条々・社家法度条々,町方条々,郡中制法条々の4編で,残る25編は施行細則である。《毛利十一代史》(第7冊)および《山口県史料集》(近世編法制上)所収
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語 国治 小川

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む