万治制法(読み)まんじせいほう

改訂新版 世界大百科事典 「万治制法」の意味・わかりやすい解説

万治制法 (まんじせいほう)

長州藩主毛利綱広が榎本遠江就時に命じて,1660年(万治3)から翌年にかけて制定させた同藩の基本法。幕令をもとにしながら毛利元就以来の法令を29編に集大成したもの。主要法令の制定が万治3年であったため,万治制法という。中心は当家制法条々,諸寺法度条々・社家法度条々,町方条々,郡中制法条々の4編で,残る25編は施行細則である。《毛利十一代史》(第7冊)および《山口県史料集》(近世編法制上)所収
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