デジタル大辞泉 の解説 ふせいでんじてききろくカードしょじ‐ざい〔フセイデンジテキキロク‐ショヂ‐〕【不正電磁的記録カード所持罪】 不正に作られたクレジットカードやキャッシュカードなどを所持する罪。刑法第163条の3が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例