精選版 日本国語大辞典 「罰金」の意味・読み・例文・類語
ばっ‐きん【罰金】
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犯罪者の財産的利益の剥奪(はくだつ)を内容とする刑罰であり、ヨーロッパ法制の導入以前にはなく、1880年(明治13)公布の旧刑法で初めて定められた。現行刑法は、罰金を1万円以上とし、1万円以下に減軽することもできるとしている(刑法15条)。旧刑法では最下限を20円と定めていたが、1948年(昭和23)の罰金等臨時措置法で50倍の1000円に引き上げられ、1972年には200倍の4000円に、さらに1991年(平成3)の刑法改正および罰金等臨時措置法改正により500倍の1万円となった。罰金とともに財産刑の一つである科料は、1000円以上1万円未満で、金額により区別される。罰金を完納できない者は、1日以上2年以下の期間、刑事施設に付置されている労役場に留置され、労働を科せられる(刑法18条、刑事収容施設法287条)。罰金刑は、自由を拘束することなく、経済的な損失を与えることによって、懲罰的、威嚇的効果をあげることを目的とする。比較的軽微な犯罪については、短期自由刑の弊害を避けるための刑罰として有用視され、刑罰中もっとも主要な役割を果たしている。しかし、罰金刑に教育的効果を期待することはできず、貧富の差によって負担に不公平な結果を生じることにもなっている。とはいえ、刑事責任とは無関係な経済状態に応じて罰金を言い渡すということは不都合である。そこで、責任に応じて罰金日数を算定し、そのうえで、犯罪者の経済状態に応じて1日分の罰金額を定めるという方法で罰金刑を言い渡す日割罰金制が考えられ、北欧、中南米、ドイツ、スイスなどで法制化されてきた。日本でも、改正刑法草案の立案過程で導入が検討されたが、最終的には採用されなかった。
[大出良知]
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… 犯罪にどのような刑事制裁を規定することによって対処すべきかということについては,さまざまな議論が積み重ねられてきた。日本の刑法は,刑として,死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料(以上は主刑),没収(付加刑)を規定している。生命刑である死刑については,それを存置すべきかが問題となる。…
…やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。死刑,徒刑,流刑,懲役,禁獄(以上,重罪の主刑),禁錮,罰金(以上,軽罪の主刑),拘留,科料(以上,違警罪の主刑),および,剝奪公権,停止公権,禁治産,監視,罰金,没収(以上,付加刑)がそれであった。現行刑法(1907公布)は,刑の種類をはるかに制限し,徒刑(とけい),流刑(いずれも,犯罪人を離島などの遠隔地に送致し,その地において有期または無期間滞在させる刑。…
…中世の惣村(惣(そう))の掟にも制裁に関する条項がみられ,近世の村法(そんぽう)や明治以降の村規約の中にも多く発見できる。 制裁の種類としては,罪の軽い順で罰金,絶交,追放という三つがある。もっとも広範に現在なお行われているのは罰金であるが,その歴史は古い。…
…
[量刑の手順]
実際の量刑判断の手順をみると,まず,各法条に規定されている刑(法定刑という。死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種のほか,付加刑たる没収がある)が一種であれば問題ないが,複数の刑種が選択的に規定されている(ときには併科規定もある)場合には,そのどれかが選択される。次いで,(1)再犯加重,(2)法律上の減軽,(3)併合罪加重,(4)酌量減軽の順によって加重減軽がほどこされる(刑法72条)。…
※「罰金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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