中間検査制度(読み)チュウカンケンサセイド

リフォーム用語集 「中間検査制度」の解説

中間検査制度

建築基準法で定められた制度。特定行政庁は必要に応じて一定条件下の区域期間建物に対し、工事中に建物が建築基準関係規定に適合しているかどうかの中間検査を受ける工程を指定し、指定建物の建築主はその工程の工事終了後に建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続行できない制度。

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む