建築基準法(読み)けんちくきじゅんほう

精選版 日本国語大辞典 「建築基準法」の意味・読み・例文・類語

けんちく‐きじゅんほう ‥キジュンハフ【建築基準法】

〘名〙 建築物敷地構造設備用途・建蔽(けんぺい)率・高さ、敷地内の空地などに関する最低限基準を定めた法律。昭和二五年(一九五〇制定

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デジタル大辞泉 「建築基準法」の意味・読み・例文・類語

けんちく‐きじゅんほう〔‐キジユンハフ〕【建築基準法】

建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準都市計画区域内における建蔽けんぺい率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律。昭和25年(1950)分割施行。→建築確認構造計算書

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「建築基準法」の意味・わかりやすい解説

建築基準法
けんちくきじゅんほう

建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定め、国民生命、健康、財産保護を図ることを目的とする法律。昭和25年法律第201号。市街地建築物法(1919)にかわるものとして制定され、数次の改正を経て現在に至っている。

 おもな内容は次のとおり。

(1)一定の建築物や都市計画区域内および知事が指定する区域内の建物の建築、大規模修繕模様替えなどをするには、市町村などへ建築確認の申請をし、建築主事または国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関の確認を受けないと工事に着工できない。建築物がこの法律の定める最低基準に適合することを確保するために、建築主事または指定確認検査機関による建築確認の制度が定められた。建築主事または指定確認検査機関が建築確認を行う場合には、防火上の観点から、その建築物の所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない(消防法7条)。

(2)建築基準法の定める建築物の最低基準は、その内容から、いわゆる「単体規定」と「集団規定」とに分類できる。単体規定は、個々の建築物の構造耐力上、防火・避難上、衛生上などの観点から安全性などを確保するための個々の建築物の敷地、構造、建築設備に関する一般的基準であって、全国的に適用される。集団規定は、市街地全体の生活環境や都市機能を望ましい水準に確保することを目的とした基準であって、都市計画区域内に建築される建築物についてのみ適用される。

(3)集団規定は、大別して、建築物・敷地と道路に関する基準(建築物の敷地は道路に2メートル以上接することを要し、道路は原則として幅員4メートル以上のものをいう)、建築物の用途および形態に関する基準(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、近隣商業地域、商業地域、工業地域など12の用途地域区分ごとに、建築の許されない建物の種類を定め、また、建物の建坪(けんぺい)率、容積率、高さなどを制限する。特定行政庁が用途地域内で建築の例外許可を行う場合には、利害関係者の参加を求めて公開による聴聞を行い、建築審査会の同意を得なければならない)および防火地域・準防火地域の基準(この地域内での建築物は一定の耐火構造をもたねばならない)に区別できる。

(4)建築物の利用を増進し、土地の環境を改善するために、一定の区域を定め、土地の所有権者または建築物の所有を目的とした借地権者の全員の合意により、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠などに関して、法律の定める基準よりも高水準の基準を内容とする「建築協定」を締結することができる。

(5)行政庁は違反建築物や保安上危険な建物に対して、工事停止命令、除却命令、是正命令などを出すことのできる権限を有する。命令に違反する者については罰則が定められ、また行政庁は代執行をすることもできる。

(6)建築主事を置く市町村および都道府県に建築審査会が置かれ、特定行政庁または建築主事または指定確認検査機関の処分またはこれに係る不作為についての審査請求を処理する。

[宮田三郎]

『荒秀編『新建築基準法50講』(1998・有斐閣)』『佐藤守男著『入門 建築基準法ノート』(2001・井上書院)』『国土交通省住宅局編『建築基準法令集』各年版(日本建築学会・丸善)』

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百科事典マイペディア 「建築基準法」の意味・わかりやすい解説

建築基準法【けんちくきじゅんほう】

国民の生命・健康・財産の保護を図るために,建築物の敷地,構造,設備および用途に関する最低基準を定めた法律(1950年)。違反建築物に対する是正措置,都市計画区域内の建築物に関する最低基準,建築主事,建築協定,建築審査会等に関する規定をおく。1998年6月の改正で大幅に規制が緩和された。主な改正点は,特定行政庁の建築主事が行っていた建築確認・工事完了検査の民間機関への開放,建築基準に関する従来の仕様規定方式にかわる性能規定方式の導入(工法・材料等の選択肢がひろがる),住宅居室の日照規定の廃止,地下室規定の緩和など。→都市計画ハートビル法日影規制建ぺい率容積率既存不適格建築物
→関連項目踊場階段建築審査会私道筋かい(違)土地基本法日照権美観地区

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築基準法」の意味・わかりやすい解説

建築基準法
けんちくきじゅんほう

昭和 25年法律 201号。建築物の敷地,構造,設備および用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康および財産の保護をはかることを目的とする法律。都市計画法とならび都市計画に関する基本法とされている。建築物に関する最低基準のほか,建築物の建築確認,違反建築物に対する措置などについて規定している。 1970年,それまであまり実効的でなかったこの法律を大幅に改正して,違反是正措置の強化,避難規定の強化,建築物集団基準の整備などをはかった。 1976年には隣地に対する日照確保に関する規定を設けるなどの改正が行なわれた。その後 1987年の改正では都市部の再開発を推進するための規制緩和に力点がおかれたが,1992年改正では逆に土地利用の規制が強化された。すなわち,市街地の用途地域がさらに細分化され,住宅地への事業用建物の進出に歯止めをかけたほか,誘導容積制度が新しく設けられた。さらに 1998年には,建築材の材質,寸法などを規定した「仕様規定」を一定の強度を満たすことを要件にした「性能規定」に変更したほか,建築確認や検査の手続を民間業者にも開放するなどの抜本的な改正がされた。以上9次までの改正に続き,2002年の第 10次改正では「町づくり」に関する都市計画の提案制度の創設,用途地域における容積率の選択肢の拡充のほか,シックハウス症候群対策のための規制も導入された。

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知恵蔵 「建築基準法」の解説

建築基準法

建築活動を規定する最も基本的な法律で、同法に基づいた建築確認を受けることで、建築活動が可能になっている。法律の目的は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る」こととされている。内容としては、個々の建築物に関する構造や設備など建物の性能に関する基準が示された単体規定と、都市計画的な内容の集団規定とに分類される。集団規定には建物敷地の条件(接道義務など)、用途地域規制(都市計画法で定められた用途に対応して建築できる建築物の種類の規定)、容積率、建ぺい率、形態規制(高さや日陰の制限)などが盛り込まれている。1950年の制定以来、数度の改正がなされており、最近では耐震構造偽装に対応して、建築確認・検査の厳格化、建築士等の業務の適正化及び罰則の強化などを盛り込んだ改正が行われている。

(平井允 まちづくりプランナー / 2007年)

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世界大百科事典 第2版 「建築基準法」の意味・わかりやすい解説

けんちくきじゅんほう【建築基準法】

建築物の敷地,構造,設備,用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康および財産の保護を図り,公共の福祉の増進に資することを目的とした法律(昭和25年(1950)法律第201号)。同法は,第2次世界大戦後の社会状況の変化と建築の技術の進歩に伴い,それまでの市街地建築物法(大正8年(1919)法律第37号)に代わって制定された。後者は,保安,衛生,または都市計画上必要な建築物の制限をおもな内容としていたが,その具体的な制限内容をほとんど政令に委任していたので,これを改めて,建築の質的改善によって災害の防止と国民生活の向上を図るため,国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的,かつ詳細に規定することにしたものである。

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「建築基準法」の解説

けんちくきじゅんほう【建築基準法】

国民の生命・健康・財産を保護するため、建築物の敷地・構造・用途などについての基準を定めた法律。1950(昭和25)年公布。技術向上と都市化にともない、安全や環境衛生を最低限確保する方向から、日照権の確立、木造建築の規制緩和など、快適性追求の方向での法改正が行われてきている。

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不動産用語辞典 「建築基準法」の解説

建築基準法

国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律を「建築基準法」といいます。
個々の建築物に関する単体規定と、都市計画区域内等における建築物相互に適用される集団規定で構成されます。

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リフォーム用語集 「建築基準法」の解説

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護を図り、快適で安全なまちづくりを通して公共の福祉を実現するために、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定めた法律。

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