ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人事訴訟手続法」の意味・わかりやすい解説
人事訴訟手続法
じんじそしょうてつづきほう
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…したがって,これに関する紛争を処理する民事訴訟手続においては,財産関係事件を対象とする通常の民事訴訟とはかなり異なった取扱いをせざるをえない。そのため,日本では人事訴訟手続法(1898公布)という特別法を置き,人事訴訟の対象となる事件の範囲や手続の特則を定めている。 人事訴訟の対象となる事件は,大別すれば,婚姻に関する事件,養子縁組に関する事件,親子に関する事件の3種類である。…
※「人事訴訟手続法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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