任意自動車保険(読み)ニンイジドウシャホケン

デジタル大辞泉 「任意自動車保険」の意味・読み・例文・類語

にんい‐じどうしゃほけん【任意自動車保険】

自動車の保有者が、自動車損害賠償責任保険のほかに任意で加入する保険。→自動車保険

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の任意自動車保険の言及

【自動車保険】より

…日本における自動車の保険は法律によって契約の締結が強制されている自動車損害賠償責任保険(自賠責。対人賠償のみ)と,任意自動車保険とに分けられるが,自動車保険という場合は,ふつう後者のみを指す。なお各種協同組合による自賠責共済,自動車共済も行われている。…

※「任意自動車保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android