デジタル大辞泉 「住宅宿泊事業」の意味・読み・例文・類語 じゅうたくしゅくはく‐じぎょう〔ヂユウタクシユクハクジゲフ〕【住宅宿泊事業】 住宅に人を宿泊させる事業。住宅宿泊事業法に基づき、旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例