住宅宿泊事業(読み)ジュウタクシュクハクジギョウ

デジタル大辞泉 「住宅宿泊事業」の意味・読み・例文・類語

じゅうたくしゅくはく‐じぎょう〔ヂユウタクシユクハクジゲフ〕【住宅宿泊事業】

住宅に人を宿泊させる事業住宅宿泊事業法に基づき、旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。

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