住宅宿泊事業(読み)ジュウタクシュクハクジギョウ

デジタル大辞泉 「住宅宿泊事業」の意味・読み・例文・類語

じゅうたくしゅくはく‐じぎょう〔ヂユウタクシユクハクジゲフ〕【住宅宿泊事業】

住宅に人を宿泊させる事業住宅宿泊事業法に基づき、旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む