住宅宿泊事業法(読み)ジュウタクシュクハクジギョウホウ

デジタル大辞泉 「住宅宿泊事業法」の意味・読み・例文・類語

じゅうたくしゅくはくじぎょう‐ほう〔ヂユウタクシユクハクジゲフハフ〕【住宅宿泊事業法】

民泊事業について定めた法律自宅一部別荘マンション空室などを用いた宿泊サービスについて規定する。事業者都道府県知事などに届け出たうえで、年間180日を限度に客を泊まらせることができる。平成30年(2018)施行民泊新法

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共同通信ニュース用語解説 「住宅宿泊事業法」の解説

住宅宿泊事業法(民泊新法)

一般住宅有料で客を泊める「民泊」の基本ルールを定めた法律。観光立国を目指す政府方針の下、外国人旅行者らの宿泊需要に対応する目的で2017年6月に制定された。民泊を営む宿泊業者、物件管理を請け負う管理業者、予約サイトの運営などを行う仲介業者の責務を明記し、違反した場合の罰則も定める。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「住宅宿泊事業法」の意味・わかりやすい解説

住宅宿泊事業法
じゅうたくしゅくはくじぎょうほう

旅行者らに住宅やマンションを有料で貸し出す民泊(みんぱく)についてのルールを定めた法律。略称は民泊新法。2017年(平成29)6月に成立し、2018年6月に施行された。民泊を提供する物件の所有者、管理業者、仲介業者に登録・届け出を義務づけ、公衆衛生確保、周辺住民とのトラブル防止、無許可の違法民泊の防止などのねらいがある。営業日数の上限は年間180日で、地方公共団体が独自条例で営業日をさらに規制することを認めている。

[矢野 武 2018年9月19日]

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知恵蔵 「住宅宿泊事業法」の解説

住宅宿泊事業法

民泊新法」のページをご覧ください。

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