…それらは木挽,野鍛冶,屋根葺き,大工等の自給的農村生活を維持するに必要な職人的職種が主体であり,時代をくだるとまき採取,炭焼き,わら加工,機織,駄賃稼,各種小商など,各地の事情に応じて作間稼の種類は多種多様となる。江戸時代の百姓は原則として商業行為を禁止されていたが,中期以降,商品貨幣経済の農村への浸透にともなって作間稼,作間商が普及し,とくに畿内農村,江戸周辺農村,街道沿いの村々,河岸場村(河岸),在郷町などには多数の農間余業渡世が出現した。これに対する領主の関心も増大し,1722年(享保7)以降,幕府はたびたび触れを出して新規作間商渡世を禁止したが実効はなかった。…
※「作間商」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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