デジタル大辞泉 「偽装質屋」の意味・読み・例文・類語 ぎそう‐しちや〔ギサウ‐〕【偽装質屋】 質屋を装って、担保価値のない物品を質として預かり、実質的には年金などを担保に金銭を貸し付け、高額な金利の支払いを要求する詐欺。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「偽装質屋」の解説 偽装質屋 質屋を装った新手のヤミ金業者。営業許可を受けて質屋を構えたヤミ金業者が、100円ショップの商品などほぼ無価値な質入れ品を高齢者らから預かり、実際は年金などを担保に法外な高金利で金銭を貸し付ける。質屋を装うのは、金利制限が貸金業法では年20%なのに対し、質屋営業法では年109.5%と、高金利での貸し付けが可能であるため。しかし、警察庁はほぼ無価値な質入れ品で金銭を貸す行為は質屋営業に当たらず、貸金業法などの摘発対象になると指摘。全国的に被害が相次いでいることから、2013年5月、取り締まりの強化を全国の警察本部に指示した。 (2013-5-27) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報