精選版 日本国語大辞典 「担保」の意味・読み・例文・類語
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広義には、将来他人に不利益を与えないことを請け合い、万一不利益が生じた場合にはその補いをつけること、またはその補いとなるもの一般をさす。しかし普通は、とくに債務が履行されない場合に備えて当事者間に設定されるものをいう。すなわち、債務者(たとえば金銭の借主)が金銭を返済しない場合に備えて、債権者(貸主)がその弁済を確保するためにあらかじめ講じる手段を担保という。これには物的担保と人的担保がある。物的担保とは、債務者または第三者の提供する物について、債権者がその価値を把握する(債務者が弁済しないときにこれを換価するなど)ことによって、あるいは、その利用を把握する(債務者にそれを利用させないなど)ことによって、自己の債権の弁済を確保しようとするものである。民法には留置権、先取(さきどり)特権、質権、抵当権の4種の担保のための物権が定められており、そのほか特別法上の各種の担保制度がある。
また、譲渡担保、所有権留保などの方法が担保の手段として用いられることも多い。人的担保は、狭い意味においては、債務者の総財産だけでなく、債務者以外の者の総財産をも債務の引き当てとすることによって、債務者が無資力になっても弁済が得られるようにしておく担保の方法(保証人をたてることがこれにあたる)である。今日では、連帯債務などのように多数当事者の債務も人的担保の機能を果たすものであることから、これらも含めて人的担保ということが多い。なお相殺の予約が担保としての機能を果たすことがある。
[高橋康之]
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…質取主は質物を保全する義務を負い,債務不履行の場合には一定の条件のもとに売却し,その代価をもって債務の弁済に充てる売却質を原則としたが,債権者に帰属する流質の慣行もあった。
[中世]
売買・貸借などの取引における担保・抵当を質といった。貸借において担保を必要としたことはいうまでもないが,中世には売買にも担保を必要とした。…
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