公記号偽造及び不正使用等罪(読み)コウキゴウギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウキガウギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公記号偽造及び不正使用等罪】

官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公記号不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む