公記号偽造及び不正使用等罪(読み)コウキゴウギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウキガウギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公記号偽造及び不正使用等罪】

官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公記号不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む