公記号偽造及び不正使用等罪(読み)コウキゴウギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウキガウギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公記号偽造及び不正使用等罪】

官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公記号不正使用罪。

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