公記号偽造及び不正使用等罪(読み)コウキゴウギゾウオヨビフセイシヨウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい〔コウキガウギザウおよびフセイシヨウトウ‐〕【公記号偽造及び不正使用等罪】

官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公記号不正使用罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

冬将軍の用語解説を読む