再犯加重(読み)さいはんかじゅう

精選版 日本国語大辞典 「再犯加重」の意味・読み・例文・類語

さいはん‐かじゅう‥カヂュウ【再犯加重】

  1. 〘 名詞 〙 再犯者に対し、その犯罪について定められている刑よりも重刑を科すること。〔刑法(明治一三年)(1880)〕

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世界大百科事典(旧版)内の再犯加重の言及

【量刑】より

…死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種のほか,付加刑たる没収がある)が一種であれば問題ないが,複数の刑種が選択的に規定されている(ときには併科規定もある)場合には,そのどれかが選択される。次いで,(1)再犯加重,(2)法律上の減軽,(3)併合罪加重,(4)酌量減軽の順によって加重減軽がほどこされる(刑法72条)。 (1)再犯加重とは(3犯以上の場合にも同じ――総称して累犯という),前に懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除を受けた日から5年内に,さらに罪を犯して有期懲役に処すべき場合,長期が2倍となることをいう(56条以下)。…

※「再犯加重」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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