冒認出願

産学連携キーワード辞典 「冒認出願」の解説

冒認出願

「冒認出願」とは、発明者でないもので、その発明について特許を受ける権利を承継していないものが出願し、特許を受けることをいう。発明者は真実に発明したものに限られることは当然であり、「冒認出願」は許されないし(第49条7号)、仮にそのような者に誤って特許が付与された場合はその特許は無効とされる(第123条1 項6号)。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の冒認出願の言及

【特許】より

…日本の特許法によれば,特許権を取得しうるのは,発明者またはその承継人に限られる。他人の発明を盗んで出願しても冒認出願として拒絶査定を受けるし(特許法49条6号),特許を受けても無効理由となる(123条1項6号)。なお,これは従業者が職務上発明を完成させた場合も同様であり,その発明についての特許出願権は,まず従業者に原始的に帰属し,使用者は単に無償の排他力のない通常実施権を取得するのみである(35条1項)。…

※「冒認出願」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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