…日本の特許法によれば,特許権を取得しうるのは,発明者またはその承継人に限られる。他人の発明を盗んで出願しても冒認出願として拒絶査定を受けるし(特許法49条6号),特許を受けても無効理由となる(123条1項6号)。なお,これは従業者が職務上発明を完成させた場合も同様であり,その発明についての特許出願権は,まず従業者に原始的に帰属し,使用者は単に無償の排他力のない通常実施権を取得するのみである(35条1項)。…
※「冒認出願」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」