産業に利用できる新しい発明を保護する制度。発明者は特許庁の審査を経て特許権を取得できる。特許権者は生産や販売などを独占。第三者が特許を無断で使用した場合、差し止めや損害賠償を請求できる。使用を認め対価を受け取ることもできる。特許権の効力は自国内でのみ認められるとする「属地主義」の原則がある。インターネット関連の特許を巡っては、国外にサーバーを置けば権利侵害を免れ、特許権者が保護されないケースがあると指摘される。
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一般的には,君主ないし国家が特定人に特別の法的地位を承認することを,特許と呼ぶことができる。
行政法学上の理論にみる概念としての特許は,人の自然の自由に属さない能力を特定人に対して賦与することを内容とする行政庁の行為,と定義され,法人の設立許可,外国人の帰化の許可,公企業経営権の特許,公物占用権の特許などを含む。ドイツ語ではVerleihung,フランス語ではconcessionという。現行法上,たとえば鉄道事業の免許(鉄道事業法4条)は公企業の特許の,また,道路占用許可(道路法32条)は公物占用の特許の一種とされる。公企業の特許および公物占用の特許は,特許の相手方に一定の独占の権利を生ぜしめる。この点で,営業許可や公物使用の許可(たとえば,道路交通法77条による道路使用許可)のような,単に禁止の解除をもたらすにとどまる許可と,上記のような特許とを区別する実際上の意味がある。
→行政行為 →許可
執筆者:小早川 光郎
工業所有権の一種で,新規な発明に対して付与される独占権であり,英語でpatent(パテント)という。実用新案,意匠,商標とともに特許庁の管轄事項で,ほぼ共通した手続により権利が付与される。この4権以外にも,ノウ・ハウや商号等のように工業所有権と称されるものもあるが,これらは特許庁の管轄とはされていない。工業所有権のうち,特許権,実用新案権,意匠権は新規な創作に対して権利が付与されるもので,その付与の要件や内容が比較的類似しているのに対し,商標権は営業上の信用を保護するもので,上述の3権とはその性格が異なっている。
国王から臣下に対して,恩賞としてあるいは上納金を取る目的で,商工業の一部につき独占権を付与するということは,洋の東西を問わず,古くから行われてきた。しかし,その利益は独占による事実上の反射的効果であり,独占それ自体が物権類似の財産権として観念されていたわけではなく,それゆえそこには所有権のような精緻な法理論も存在しなかった。しかし,時代の進展とともにこの独占権の性格も変化した。すなわち,この独占権を商工業の発展のための手段として用いるようになった。とくに北イタリアの自由都市では,独占権を付与することを条件に,外国から優秀な技術者を招き,織物業等の産業の振興を図った。その中でもとくに有名なのが1474年の〈ベネチア特許法〉であり,これが世界最古の特許法といわれている。この特許法は,その要件や効果の点において現代の特許法に近いものをもっていた。それ以後,北イタリアの諸都市において特許法が成立したが,その後の地中海貿易の衰退とともに消滅していったが,特許という考え方はオランダを経由してイギリスに伝播した。
イギリスの特許制度は,国王により付与された独占に由来している。とくにエドワード3世が1331年にフランドルのケンペJohn Kempeに与えた保護状は有名であり,それ以後独占権の付与されなかった時代はなかった。しかし,エリザベス1世(在位1558-1603)のころになると,この独占権の性格が変化した。従来の独占権の付与は産業振興の目的で外国から技術者を招くためのものが中心であったが,この時代になると国庫を富ませる目的や臣下への恩賞として付与されるようになった。そのため,既存の商工業のほとんどが独占の対象となり,物価は高騰した。これに対してのコモン・ローの裁判所や議会の反発は強く,この独占権の効力を否定する判決が相次いだ。そしてついに,1624年に特許法のマグナ・カルタといわれている専売条例Statute of Monopoliesが議会を通過し,国王ジェームズ1世はこれを裁可した。この専売条例は現代特許制度の源流といわれているが,その主たる目的は国王により付与される独占権を無効とする点にあり,その例外として新規な発明や新製品の輸入について付与される独占権だけは有効とされた。時代の進展とともに,この例外的部分のみが残り,現代の特許制度となったのである。イギリスの特許制度が専売条例に端を発していることは前述のとおりであるが,その後,専売条例はあまり機能せず,国王による独占権の付与が復活した時代もあった。しかし,工業等の発展により18世紀の終りに至って特許制度は急速に発展し,現行法のように明細書の提出も義務づけられ,1852年には特許庁も開設された。イギリスの特許法の源は専売条例にあり,特許を取得しうるのは真実かつ最初の発明者に限られるという専売条例の原則はその後も維持され,イギリスでは1949年の改正法までは,特許を取得できるのは発明者に限られ,たとえ承継人であっても特許出願することはできなかった。イギリスの影響を強く受けたアメリカでは,今日でも承継人による特許出願は認められていない。近代では,まずイギリスにおいて特許制度が開花したということは,イギリスが世界で最も早く産業革命を成し遂げ,工業化したということと関連している。
アメリカでは,すでに独立前にマサチューセッツ州等で特許法が成立していた。しかし独立後は,各州ごとに特許法が存在したのでは国としての経済的一体性が保たれず,産業発展の障害ともなる。そこで憲法1条8節8項により,学術および技芸の発展を助長するため著作者および発明者に一定の期間,その著作物や発明に関する排他的権利を与える旨の立法をなす権限が連邦議会に与えられた。この憲法の規定に基づき1790年に連邦特許法が成立した。この特許法は基本的にはイギリスの特許制度を継受したものであり,当初は無審査主義を採用していたが,1836年に至り,世界ではじめて審査主義が採用され,特許に対する信頼性を飛躍的に高めた。この審査主義は,今日では世界の趨勢となっている。なお,アメリカでは最初に特許商標庁へ出願した者に特許が付与されるのではなく,最初に発明した者に付与されるという先発明主義が採用されており,アメリカ特許法の大きな特徴となっている。
フランスでは大革命以前にも勅令により独占権の付与がなされていた。しかし,大革命によりそれらの独占権はすべて廃止され,1791年になり近代的な特許法が制定された。この特許法は大革命の中核を担ったブルジョアジーの思想で貫かれたものであり,発明は発明者固有の財産権である,としている。それは各人の庭に生じた草木が各人の所有に帰すのと同様に,各人の頭脳に生じたものも各人の所有に帰すと考えられ,発明者は天賦の人権として,発明完成と同時に発明についての権利を当然に取得する,とされた。したがって,行政官庁がこの発明について実質的な審査をするということは,この天賦の人権を侵すことであり,無審査主義が採用された。これにより出願された発明は形式審査のみですべて登録され,紛争が生じた場合には他の財産権の場合と同様,裁判所で争われることになる。この無審査主義は長い間フランス法系諸国の伝統であったが,今日では特許の信頼性や法的安定性において問題があるとされ,世界の大勢は審査主義となっている。近年,フランスでも法改正がなされ,審査主義的要素も導入されたが,日本のような完全な審査主義国とはなっていない。
ドイツは近代初頭においてはヨーロッパの工業的後進国であり,イギリス等の格好の市場となっていた。この後進性を打破するためには国内を統一する以外に方法はなかったが,ドイツ特許法の歴史は,まさにドイツ統一の歴史の線に沿ったものであった。国内の分裂状態を打破するため,まずいくつかの関税同盟(ドイツ関税同盟)が成立した。この気運にのり,1842年には〈発明特許および特権の付与に関する関税同盟にとって拘束的な立法の協定〉が成立し,各ラントの特許法はかなり同質化したが,ドイツ全体に及ぶ統一特許法の成立には至らなかった。71年にプロイセンによりドイツが統一されると,早くも77年に帝国特許法が成立し,その面でのドイツの統一が果たされた。これはその後のドイツの工業的発展にとって大きな基礎となった。この帝国特許法は,もっぱら工業的発展のための手段として制定されたものであり,フランスの特許法のように発明者の権利を擁護したものではない。つまり,帝国特許法は,社会に埋もれている発明を引き出すことを主目的としており,それゆえ,最初に出願した者に特許が付与された(出願者主義)。この帝国特許法が,発明者の保護へと大きく転換したのは1936年のナチス特許法のときである。このナチス特許法は,いわゆる指導者原理というナチスの思想を基盤とはしているものの,普遍性を有する面も多く,現行ドイツ特許法の骨組みとなっている。日本の現行法も,基本的にはこのナチス特許法の血をひいているといえよう。
特許権を認める制度は,基本的には自由経済体制の下において,最もよくその機能を発揮する。つまり,機能的に見るならば,特許権は生産財の一種であり,その私的所有を認めてはじめて発明に対するインセンティブが生ずるのである。生産財が原則として公有の国においては,特許制度は有効ではなく,国の積極的なイニシアティブによる褒賞制度が必要となり,褒賞によって発明に対するインセンティブを与える必要がある。それが,ソビエト連邦を中心に多くの社会主義国に見られる発明者証制度である。この制度の下では,発明は国家に帰属し,発明者は金銭その他の報酬を受けることになる。生産財が国家に帰属する体制においては,この褒賞制度のほうが効果的であり,現実にも多く利用されている。ただし,社会主義諸国においても,外国から進んだ技術を導入する必要があり,そのために発明者証制度と並行して特許制度が設けられている。なぜならば,外国人にとっては,国だけが実施権をもつ発明者証制度を利用するメリットは低く,特許制度を設けない限り外国からの技術導入が望めないからである。
江戸時代以前にも若干の技術の進歩はあったが,それは緩慢であり,また社会も技術発展をそれほど要求していなかった。1721年(享保6)の〈新規御法度〉によれば,法により技術の進歩自体が否定されていた。しかし,明治維新となり,殖産興業・富国強兵策をとるには,どうしても技術水準を向上させる必要があった。そのために,西ヨーロッパの特許制度にならい,1871年(明治4)に〈専売略規則〉が制定された。しかし当時の技術水準は低く,専売略規則は1件の官許もないまま,翌72年に停止された。これは当時の技術水準が低いだけではなく,その審査をなしうる者もおらず,外国人技術者を雇うにはあまりに高給すぎる,という事情もあったようである。その後,85年までの間,特許制度は存在しなかった。この間に有名な臥雲辰致(がうんたつち)(1842-1900)のガラ紡事件がおきた。臥雲はガラ紡という優秀な紡績機を発明し,第1回内国勧業博覧会で1位を得,ガラ紡は全国に普及した。しかし特許制度がなかったため,臥雲は投下資金の回収もできず,むくわれない生涯を送った。このようなことを背景に特許制度の創設を望む世論も高まり,85年に専売特許条例が制定された。この条例は欧米の特許制度を調査した高橋是清により起草されたものであり,高橋自身が初代の専売特許所所長となった。この条例は近代特許法の要素をほとんど取り入れており,ここに日本の特許制度の基盤が成立したといえる。日本の特許制度は,産業振興のための手段であったことはいうまでもないが,不平等条約改正のための準備作業であったことも忘れてはならない。条約改正の交渉には,つねに工業所有権の問題が議題となっていたのである。88年に専売特許条例が大改正され,特許条例が成立した。これにより,発明者は権利として特許を取得しうるようになり(権利主義),審査官が審査を行い(審査主義),アメリカ的な先発明主義が採用された。99年に特許条例が大改正され,特許法が成立した。これは日本がパリ条約に加盟するための大改正であり,これにより日本においても外国人の特許に関する権利が認められるようになった。その後,1921年の大改正により,ほぼ現行法の骨格ができあがり,ドイツ的な先願主義が採用された。その後59年に全面改正され現行法となり,その後何回か重大な改正もなされたが,全面改正はなされていない。
日本の特許制度の沿革を概観する際に忘れてはならないのは次の点であろう。すなわち,日本は後発資本主義国であり,特許法は富国強兵,殖産興業の手段として用いられ,また条約改正のための取引の道具として用いられた,という点である。つまり,当初の特許制度は,発明者の保護のための制度というよりは,むしろ産業政策的色彩の濃い制度であったが,時代とともに発明者保護制度としての色合いを増してきたのである。
特許要件を満たす発明(特許能力ある発明)をなせば,当然にその発明者に特許を受ける権利(特許出願権)が発生する。日本の特許法によれば,特許権を取得しうるのは,発明者またはその承継人に限られる。他人の発明を盗んで出願しても冒認出願として拒絶査定を受けるし(特許法49条6号),特許を受けても無効理由となる(123条1項6号)。なお,これは従業者が職務上発明を完成させた場合も同様であり,その発明についての特許出願権は,まず従業者に原始的に帰属し,使用者は単に無償の排他力のない通常実施権を取得するのみである(35条1項)。ただ,それでは資金等を投下した使用者にとってあまりに不利であるので,契約,勤務規則その他の規定により,あらかじめ定めのある場合に限り,その発明を受ける権利は使用者に移転される。その際,使用者は従業者に相当の対価を支払わねばならない(同条3項)。この規定により,使用者のある程度の利益を守るとともに,従業者の利益をも保証され,両者間の調和を図るようにして発明意欲を刺激し,また労使間の平和が確保される。現在の重要な発明は,主として企業という組織内で完成されることが多いため,この従業者発明の問題は,一国の科学技術政策上重要な問題ではあるが,日本では欧米に比較し,その重要性はまだあまり認識されていない。
2人以上の者が共同で発明をなした場合は,共同発明として,特許を受ける権利はすべての共同発明者の共有となる。共同発明者となるためには,発明の実質的部分を共同でなすことが必要で,単に資金や資財を提供したにすぎない者は共同発明者とはならない。特許を受ける権利が共有にかかるときは,全共有者の共同でのみ特許出願をすることができる(38条)。特許庁の審査に対する不服申立てである拒絶査定不服審制の請求も全員共同でなす必要がある(132条)。審決に対する不服申立てである審決取消訴訟については,特許法中になんらの規定もないが,判例はこれも固有必要的共同訴訟(〈共同訴訟〉の項参照)と解しており,全員共同してなす必要があるとしている。特許を付与された後は,各共有者は,他の共有者の同意なく当該特許発明の実施をなしうるが,他の共有者の同意なくその持分の譲渡や質権の設定はできない(73条)。
特許権の客体は発明である。発明とは,自然力を利用した技術的思想(アイデア)である。たとえ精神的創作物であっても,人為的なルール,学術上の法則等は発明に該当しない。これらは特許によって一個人に独占せしめるべきものではなく,万人が享有すべき性質のものだからである。自然力を利用しているからには,自然法則に反するものも発明とはならない。自然法則に反する典型的なものとしては,いったんエネルギーを与えれば永久に運動を続ける永久機関があり,このようなものは発明とはならない。現在発明性について最も問題となっているのはコンピューター・プログラムである。プログラムそれ自体はハードウェア(計算機本体)の利用方法または計算方法であり特許を取得することができない。しかし,コンピューターを用いることにより一定の効果を伴った装置あるいは方法,媒体として出願されれば,物または方法の発明として登録され,その中で間接的にプログラムが保護されることになる。しかし,このような方法は,プログラムの保護としては完全なものではなく,現在,プログラムの保護のための検討が世界各国でなされている。
特許を受けることができる発明とは,産業上利用することができるものであり,かつ新規性,進歩性を有する発明である(29条)。新規性のない発明とは,特許出願前に日本国内において公然知られた発明と公然実施された発明,および特許出願前に日本国内または外国において頒布された刊行物に記載された発明を指す。特許とは,従来なかった新しい発明に対して与えられるものであるため,この要件は当然であろう。進歩性のない発明とは,その発明の属する技術分野の専門家(当業者)が,新規性のない発明(公知等の発明)から容易に発明できるものを指す。このように容易な発明については,たとえ特許制度がなくとも当然成立するであろうと考えられるのであり,この種の発明についてまで特許法で独占権を与えて保護する必要はなく,かえって放任しておいたほうが技術の発展にとって得策である。たとえ上述の特許要件を満たす発明であっても,公序良俗や公衆衛生を害する発明は,特許を受けることができない(32条)。たとえばアヘン吸引器,金塊密輸用チョッキ等がこれに該当する。
特許は登録によりその効力が発生するが(66条1項),登録前の発明者にはなんらの権利もないわけではない。発明者は発明と同時に特許を受ける権利を取得する。この特許を受ける権利は財産権の一種であり,移転することはできるが,質権の設定をすることができない(33条)。質権設定を禁止するということは,その財産的価値を減殺するものであり,立法論としては反対説も強い。解釈論としても,特許を受ける権利に譲渡担保を設定することはできるし(判例),財団抵当,企業担保の目的とすることもできるであろう。
特許を取得するためには,所定の手続に従って特許庁に出願しなければならない。出願書類のなかで最も重要なものは特許明細書であり,それは発明の名称,図面の簡単な説明,発明の詳細な説明,特許請求の範囲(クレーム)からなる。特許請求範囲とは,その特許の効力の及ぶ権利範囲を示すものであり,発明の詳細な説明とは,通常の技術者であるならばその特許発明を容易に実施しうるように説明したものである。特許は,最初に出願した者に付与される。同日出願については,出願者の協議により定めた一人の特許出願人に特許が付与され,協議が成立しないときはどちらにも特許は付与されない(39条)。このような制度を先願主義と称するが,アメリカでは,最初の発明者に特許が付与されるという先発明主義が採られている。先願主義のほうが,だれに権利を与えるべきかという点が明確であり,権利の安定性に優れている。
特許庁への出願は,次のような手続で処理される。まず,住所・氏名等が正確に記入されているか,あるいは料金が納付されているか,等の形式についての審査がなされる。形式審査をパスすると,出願の日から1年6ヵ月の経過とともにすべての出願は公開される(早期公開制度)。そして,出願審査の請求のあったものについてのみ審査される(出願審査請求制度)。審査請求は,出願人に限定されるものではなく,何ぴともこれをなすことができる。出願日から7年以内に審査請求がない出願については,その出願は取り下げられたものとみなされる。特許出願はしたものの,後になりもろもろの理由により,出願継続の利益や情熱を失う場合も少なくなく,したがって請求を待って審査する制度をとることにより,特許庁の審査する出願数を減らし,審査期間の短縮を図ることができる。審査請求のあったものについては,審査官が実体審査をし,特許不登録理由の見つからない場合には,その出願は登録され,特許権となる。
特許に無効原因の存する場合は,特許の無効審判により当該特許を無効としうる。現在の判例によれば,無効審判の請求をなしうるのは利害関係人に限られる。また,特許の無効は審判によってのみなしうるものであり,裁判所といえども特許の無効の判断をなすことはできない。したがって,裁判所に特許無効確認の訴えを提起することもできないし,また侵害訴訟において特許無効の抗弁をなすこともできない。無効審判に不服のある者は裁判所に審決取消訴訟を提起できるが,その裁判所は東京高等裁判所に限定されている(178条)。つまり,特許庁の審判を経てきているため,第一審が省略される(同じような制度は公正取引委員会の審決の取消訴訟等にも見られる)。特許無効審判は,請求人と特許権者の2当事者による当事者訴訟的形式がとられ,民事訴訟の規定が多く準用されており,特許を付与した特許庁は争いの外に置かれている。しかし,その争いの真の対象は,特許庁の特許付与処分の違法性であり,その意味において真の争点は行政処分の取消しであるため,無効審判は行政訴訟法的な側面も有している。
特許権者は,その特許発明を業として独占的に実施することができる。したがって,業としてではない実施,つまり家庭内での実施や個人的な実施には,特許権の効力は及ばない。さらに,特許権者は侵害者に対し,その故意・過失を問わず,その侵害の停止または予防を請求することができ,侵害者に故意または過失のある場合には損害賠償の請求をなしうる。損害額の立証は事実上困難なことが多いため,侵害者の受けた利益が損害額と推定され,その特許権の実施料相当額は最低限の損害額と見なされる(102条)。また,侵害者の過失の立証も容易でないので,侵害行為があれば過失はあったものと推定される(103条)。これらの規定により,通常の不法行為の場合と比較して,特許権侵害の場合のほうが損害賠償の請求は容易である。ただ,ある発明が他人の特許を侵害しているか否かという技術的判断は困難な場合が多い。そこで,何ぴとも特許庁に対し,特許発明の技術的範囲につき判定を求めることができる。この判定は3名の審判官によりなされ,審判類似の慎重な手続でなされるが,判例によれば,その判定の効力は,単なる特許庁の鑑定的な意味しかもたない。しかし,特許庁の公式の見解であるため,判定のもつ事実上の影響力は大きいといえるが,法的拘束力をもつものではない。
特許は財産権の一種であり,譲渡できることはもちろんであるが,他人に実施の許諾をすることもできる。これに関し特許法には通常実施権と専用実施権の2種類の実施権が規定されている。通常実施権は債権的な実施権であり,通常実施権者には第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権がない。また,通常実施権は債権的なものであるため,同一の範囲で複数の者に許諾することができるが,両当事者の契約により他に通常実施権を許諾しないという特約をつけることはできる(独占的通常実施権)。しかし,この独占性を第三者に対抗させるための登録をすることはできず,特約に反して特許権者が他に通常実施権を許諾したとしても,独占的通常実施権者としては,特許権者に対して債務不履行の責任を追及できるのみである。これに対し専用実施権は物権的な実施権であり,1人にのみ実施権を設定することができる。この専用実施権は特許権と類似した効力をもち,第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権を有する。実施権は上述の2種以外にも,法定実施権と裁定(強制)実施権がある。前者は一定の要件さえあれば当然に発生する実施権であり,例えば従業者のなした職務発明についての使用者の実施権や,他の人が特許を出願する前から当該発明を実施していた人の実施権(先使用権)がこれに該当する。後者は特許庁長官または通商産業大臣による裁定で成立する実施権であり,特許発明が継続して3年以上不実施の場合(83条),他人の特許発明を利用して自己の改良発明を実施しようとする場合(92条),公共の利益のためにとくに必要である場合(93条)に請求することができる。請求のあった場合には工業所有権審議会の意見を聞いたうえで,特許庁長官または通商産業大臣が裁定を下す。法定実施権と裁定実施権は,法律上はともに通常実施権とされている。
特許権が侵害された場合または侵害のおそれのある場合には,その侵害の停止または予防を請求しうるし,損害賠償も請求しうる。そのほか,業務上の信用回復の措置を請求しうるし,また侵害者は,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる(親告罪)。他人の特許の請求範囲(クレーム)に記載してあることを実施すれば侵害になることは当然であるが,それ以外にも間接侵害と称する侵害形態がある(101条)。すなわち,特許物の部品の製造等を放置しておいたのでは現実には侵害の摘発が困難な場合も多い。そこで特許物の生産にのみ使用する物を業として生産する行為等も侵害とみなすこととして,侵害を未然に防いでいる。しかし,これはいまだ侵害の成立していないものをおさえるため,その適用には慎重でなければならず,アメリカにおいてこの問題は,独占禁止法との関連において論じられることも多い。
→工業所有権
執筆者:中山 信弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
パテントともいう。特許とは、広義には、特定人の能力、資格、権利、法律関係などを設定する行政行為をいうが、狭義には、特許法の定めるところにより、発明の独占的利用に関して特許庁が発明者またはその承継人に対して特許権を設定する行政行為をいう。特許庁が4種類の工業所有権(産業財産権)に対して権利を付与する行為は性質上同一であるが、発明に関する特許権以外の実用新案権、意匠権および商標権については、単に登録とよんでいる。本項では狭義の特許について記述する。
[瀧野秀雄]
特許制度は、ルネサンス以降北部イタリアに発達した商業都市が各種の商業上の特権を与えたところから始まるとされ、その後ヨーロッパ各地の諸侯や王が専売的な特許状を付与して、王室の財政をまかなった。イギリスにおける1624年の専売条例Statute of Monopolyが近代特許法の先駆と考えられており、このような産業保護制度の整備が、他国に先んじてイギリスに産業革命をもたらしたとも考えられる。フランス革命と産業革命を経て近代国家を完成したヨーロッパの各国は、1883年工業所有権保護に関するパリ同盟条約(工業所有権保護同盟条約)を、パリの第1回万国博覧会の開催を契機に締結した。日本では、1871年(明治4)近代的特許制度の外観を有する専売略規則が公布されたが、翌年廃止されたまま、1885年の専売特許条例を待った。その後いくつかの改正があり、特許法と名称も改められ、パリ条約加盟後1909年の改正で近代法としての形を整えた。1921年(大正10)の大改正後、1959年(昭和34)にも大改正されるなど、2006年(平成18)現在までに30回を超える改正がなされている。国際的には、世界知的所有権機関(WIPO、ワイポ)による特許制度の国際的ハーモナイゼーション条約案が作成されている(1994年否決)。また、ガット(GATT、関税および貿易に関する一般協定)のウルグアイ・ラウンドにおいては、知的財産権の貿易関連側面に関する交渉(TRIP交渉)が妥結し、WTO(世界貿易機関)設立協定のなかのTRIPS協定として発効した。日本の特許法改正もこれらに対応しており、1978年の特許協力条約Patent Cooperation Treaty(PCT)への加盟を機に国内優先権制度を導入した1985年の改正、改善多項制と存続期間延長制度を導入した1989年の改正、補正の回数、内容を厳しく制限した1993年の改正、TRIPS協定に対応するため、特許期間を出願の日から20年に延長し、原子核変換物質の発明を特許対象に追加するなどした1994年の改正、プログラム等を物の発明に含まれるものとした2002年の改正、職務発明規定を見直した2004年の改正などがおもなものとしてあげられる。
[瀧野秀雄]
特許法(昭和34年法律121号)は、新規な発明に対する特許権の内容と、これを付与する手続を定める法律で、実用新案法、意匠法、商標法とともに、工業所有権法を形成している。新規な発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの)は、公表する前に出願をし、審査を経て特許されることにより、発明を実施する排他的な権利としての特許権を取得することができる。審査請求(何人(なんぴと)も出願日から3年以内に請求できる)、公開(審査の遅れと関係なく発明の内容を早期に公表し開発の重複を防止する)、審判(審査の完全公正を期するため再審理を認める)などの制度を規定している。
[瀧野秀雄]
特許を受けるためには、新規な発明について特許庁に出願をし、審査を受けなければならない。特許されるためには新規性と進歩性が要求される。新規性とは出願のときに発明が新しいもので公表されていないこと(学会発表、博覧会出品には適用除外の申請ができる)であり、進歩性とは従来の発明からみた技術的困難の程度をいう。同一の発明については最初の出願者に特許が付与される。特許出願には、発明者、出願人を明示した願書に、発明の内容を明らかにし、とくに権利内容の確定に重要な特許請求の範囲を記載した明細書および図面(化学発明等では不要)を添付してこれらを提出する。出願後、一定の期間内または時期に明細書を補正することができるが、補正できる範囲は出願時の明細書によって制約を受けている。
1990年代において、アメリカが発祥の地とされている「ビジネスモデル特許」が産業界だけでなく社会的な話題となったが、日本においてはこのビジネスモデルが自然法則を利用した技術的思想といえるのかどうか、という問題とも絡んだ種々の点から論議された。この点に関し、日本の特許庁の調整課審査基準室が1999年12月にホームページ上に発表した「ビジネス関連発明」の資料によれば、コンピュータ基礎技術、通信基礎技術に基づくビジネスシステムインフラ技術を実際のビジネスに適用させたビジネス応用システムは特許法の保護対象であり、従来の審査基準で特許性を判断する、としている。また、経済法則・経営手法に基づくビジネスモデルやビジネスアイデア自体は保護対象ではない旨を明示している。
[瀧野秀雄]
特許出願を審査して、拒絶する理由がないと、特許査定がなされ、登録料を支払うと特許される。そして、特許原簿に登録され、特許証が交付されて特許権が発生する。特許権の効力は、業として特許発明を独占排他的に実施することができることである。特許権の存続期間は出願の日から20年であり、特別の理由がある場合は5年を限度として延長が認められる。
特許権者は、自ら特許発明を実施できるが、あらゆる財産権と同様に譲渡することもでき、第三者に専用実施権(登録が効力発生要件)を設定し、発明の実施をその者に独占させることもできるし、自ら実施するとともに第三者に通常実施権を許諾することもできる。実施とは、物の発明では、その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入または譲渡貸渡しのための申出(譲渡、貸渡しのための展示を含む)であり、方法の発明では、その方法の使用、また物を生産する方法では、方法の使用のほか、生産した物の使用、譲渡、貸渡し、輸入または譲渡貸渡しの申出を内容とする。
特許権を侵害した者に対しては、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還、原状回復等の民事上の権利行使が認められる。特許権侵害に対する罰則は、2006年(平成18)の改正(2007年1月1日施行)により、その直接侵害に対する懲役刑の上限が10年、罰金刑の上限が1000万円、擬制侵害(間接侵害)に対する懲役刑が5年、罰金刑が500万円とされている。また、懲役刑と罰金刑は併科することが認められている。両罰規定における法人重課の罰金額は、上限3億円とされている。
特許権は非常に強い独占権となる可能性をもっているが、特許権者には実施義務が課せられ、また、法定実施権や裁定実施権の制約を受ける規定がある。これらの規定は実際にそれほど適用されてはいないが、通常の約定による実施権の付与を促す潜在的な役割をもっているとみるべきである。不実施による取消しの制度は国際条約の線に沿って認めていない。
特許権は、国際性を有する制度ではあるが、各国において独立しており、世界諸国に特許権を取得したければ、それぞれの国に特許出願をしなければならない。そこで特許協力条約(PCT)や欧州特許条約(EPC)により、特許出願の統一化、ひいては特許権の統一化を目ざしている。
[瀧野秀雄]
特許の審査の公正を期するため、審査に対する不服申立ての機関として、また専門知識を有する裁判機関あるいは行政的裁判の第一審に相当する審判部が設けられ、審査官の拒絶査定に対する不服の審判、特許無効の審判、訂正審判を審理する。3名または5名の審判官で審理するので公正を期すことができる。審判官の下す判断を審決といい、これに対しては知的財産高等裁判所を専属管轄とする審決取消訴訟を提起することができる。
なお、特許の出願件数および登録件数の過去10年における推移は以下のとおりである。
●1999年
出願件数 405,655
登録件数 150,059
●2000年
出願件数 436,865(前年対比:107.7%)
登録件数 125,880(前年対比: 83.9%)
●2001年
出願件数 439,175(前年対比:100.5%)
登録件数 121,742(前年対比: 96.7%)
●2002年
出願件数 421,044(前年対比: 95.9%)
登録件数 120,018(前年対比: 98.6%)
●2003年
出願件数 413,092(前年対比: 98.1%)
登録件数 122,511(前年対比:102.1%)
●2004年
出願件数 423,081(前年対比:102.4%)
登録件数 124,192(前年対比:101.4%)
●2005年
出願件数 427,078(前年対比:100.9%)
登録件数 122,944(前年対比: 99.0%)
●2006年
出願件数 408,674(前年対比: 95.7%)
登録件数 141,399(前年対比:115.0%)
●2007年
出願件数 396,291(前年対比: 97.0%)
登録件数 164,954(前年対比:117.0%)
●2008年
出願件数 391,002(前年対比: 98.7%)
登録件数 176,950(前年対比:107.3%)
(注)特許庁ホームページ掲載、2009年6月
[瀧野秀雄]
『中山信弘編著『注解特許法』(1983・青林書院新社)』▽『吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説』第13版(1998・有斐閣)』▽『特許庁編『工業所有権法逐条解説』第16版(2001・発明協会)』▽『渋谷達紀著『知的財産法講義1 特許法・実用新案法・種苗法』第2版(2006・有斐閣)』
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…このほか技術の普及を容易ならしめる制度として,まず標準化は,製品,品質,製法,検査方法などの基準条件を定め,その普及を図るのであるが,製品の単純化,生産の合理化のほか,技術経験の蓄積と研究の集約などを可能にするので,工業標準化法,農林物資規格法等によってその促進が図られている。特許制度は発明を権利として保護することを目的としており,発明の奨励に役だつほか,技術の公開によって技術の企業化を促進し,またその内容を基礎としてさらに発展を可能ならしめる。また技術の商品化,技術交流を容易ならしめ技術の普及に役だつものである。…
…技術には,ハードウェア(生産技術)とソフトウェア(経営技術)がある。まず移転の形態から述べると,(1)科学文献,学者の交流という基礎的土壌の形成,(2)技術者,管理者の教育・訓練,(3)企業によるパテント(特許)の売買,ノウ・ハウ(特定の技術を特許権の登録をせず自社の秘密にしておくもの)の供与,(4)直接投資による自社技術の適用,(5)政府間技術協力がある。技術の習得には科学知識が必要であり,このような移転の基盤に注目して,教育,受入社会における技術吸収能力の養成に力を入れる人々もある。…
…逆に,いったん成立した納税義務を免除するというように,作為,給付または受忍の義務を特定の場合について解除することを免除という。(3)〈特許〉 人の自然の自由に属さない能力,言い換えれば人が当然には保有したり取得したりすることができないようなある種の法律上の地位を,特定人に対して特別に賦与することを内容とする行為。地方鉄道法による鉄道業の免許,河川法による流水占用許可等がこれにあたる。…
…中小企業金融公庫,農林漁業金融公庫などもこれに該当する。企業【奥野 信宏】
【法律】
日本における行政法上の公企業の観念は,ドイツ行政法におけるöffentliches Unternehmenの観念に由来するが,後者は,公的な活動ないし事業を指すかなり広い観念であり,学問上は,これを私人にゆだねる局面(公企業の特許),したがって公行政主体と企業者の関係が本来の議論の対象であった。これに対し,日本における公企業の観念の理解は,〈企業〉の観念のもつ意味ないしニュアンスに規定・制約され,ドイツ法におけるöffentliches Unternehmenの観念よりは狭く,いわゆる企業性(独立採算制など)を有する事業または事業体を指すものとされている。…
…これが受けいれられ,ここに,出版者は,特定の著作物につき,一定の期間,出版・販売をなす地位を与えられる。特許privilegeと呼ばれる制度がそれである。 しかし,出版者を無断複製から保護し,安んじて出版を業とできるようにしたこの制度には,もう一つの面があった。…
…国際的合意を求めつつ,常に新しいものを探る態度が欠かせない。 工業所有権や特許との絡みも生じる。すでに特許となった技術を使わざるを得ない技術仕様が国際標準となれば,その特許者には多大の特許使用料が入る道が生じる。…
…通商産業省の外局である(通商産業省設置法36~47条)。
[沿革]
1884年6月〈商標条例〉公布により農商務省工務局に〈商標登録所〉が設けられ,翌年4月には〈専売特許条例〉が公布され同局に〈専売特許所〉が設けられた。さらに86年2月に農商務官制の公布とともに新たに専売特許および商標登録の事務を管掌する〈専売特許局〉が設置されたのがその前身である。…
…そして19世紀末以降,有機合成化学が発達すると,染料をはじめとする天然の化合物が人工的に作り出されるようになり,この合成された化合物と天然の化合物を区別することが不可能になり出した。それで特にドイツにおいて,特許法の保護対象を合成された化合物(化合物の製造方法の発明)に限定するために,天然に存するか,存する可能性がある新しい現象や物質・生物などの確認を〈発見〉として発明から除外するようになった。なおこの傾向は,第2次大戦以降,高分子や半導体など天然に存しない化合物が合成されたり,遺伝子工学により天然に存するはずのない生物が作り出されたりするようになったため,物質や生物についても発明がありうることとなり,再びこの区別はあいまいになってきている。…
…外国商品につき,国内で総代理店制がとられている場合,第三者がそのルート以外から商品を輸入することをさすが,法的に問題となるのは,特許権や商標権等の無体財産権(知的財産権)が介在した場合である。例えば,アメリカのA社がアメリカと日本で商標権を有し,日本のB社と総代理店契約を締結し,商標の専用使用権を設定している場合に,日本のC社がアメリカで流通しているA社の製品を独自に輸入・販売する行為はA社の商標権またはB社の専用使用権を侵害することになるか否か,という問題である。…
※「特許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
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