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→株式
「後配株」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…数種の株式は,(1)利益または利息の配当,(2)残余財産の分配,または(3)利益をもってする株式の消却について認められる。(1)または(2)につき,他の種類の株式に対し,優先的取扱いを受ける株式を優先株,劣後的取扱いを受ける株式を劣後株という(優先株・劣後株)。(3)の利益をもって消却されることが予定されている株式を償還株式という。…
…ところが一定の事項について内容の異なる種類の株式が認められる(商法222条)。ある会社の株式が,ある権利内容について2種以上存する場合,標準となる株式を普通株と称し,この普通株を標準として株式の権益の一つあるいは二つ以上について,優先的な内容すなわち,いわゆる優先権の認められるものを優先株と称し,他方,劣後的な内容のものを劣後株と称する。そしてその優先権または劣後権の対象たる権益の内容は,一般には,利益または利息の配当・残余財産の分配などの一つあるいは双方についてであることが多いので,とくにこれらの権益について優先権の与えられるものを優先株と称し,逆に劣後的地位の与えられるものを劣後株または後配株と称することが多い。…
※「劣後株」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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