労働者派遣法改正案(読み)ろうどうしゃはけんほうかいせいあん

共同通信ニュース用語解説 「労働者派遣法改正案」の解説

労働者派遣法改正案

企業派遣労働者受け入れ期間の制限廃止が柱。現在は秘書などの専門業務を除き、最長3年間とされているが、働く人を3年ごとに入れ替えるなどすれば、ずっと派遣労働者を配置し続けることができる。一方雇用安定措置も盛り込んでおり、同じ職場で3年働いた派遣労働者には別の派遣先を紹介するか、派遣先に直接雇用を依頼することなどを派遣会社義務付ける。

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知恵蔵 「労働者派遣法改正案」の解説

労働者派遣法改正案

2015年6月に衆議院で可決された、「労働者派遣法」の改正案。与党(自民党公明党)と野党維新の党」が賛成、他の野党は反対。1986年施行時の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」で、それまで違法だった労働者派遣事業を認可した上で、派遣労働者の労働環境を整備することを目的にしていた。対象業務も、専門知識を必要とする13業務に限定されていた。しかし、96年の改正で26業務に増え、2003年の改正では製造業への派遣も解禁された。12年には、30日以内の日雇派遣の禁止(一部例外の業務あり)、1年以内に退職した職場への派遣禁止という制限が加わるなど、大幅な改正が行われ、正式名称も「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に変わった。
今回の改正案の柱は、業務による区別を無くし、無制限だった専門26業務の派遣期間を製造業と同じく上限3年にするという点。受け入れ企業が継続的に派遣社員を使うためには、全ての業務で3年ごとに対象社員を入れ替えなければならない。ただし、別の業務(部署)に異動する場合、あるいは過半数労組の同意を得られれば、3年を超えて同一派遣社員を使用することも可能。現在(14年)、派遣社員は全国約126万人で、このうち専門26業務は4割近く(約49万人)を占める。派遣社員にとっては原則3年で「雇い止め」になるが、他方、改正案では派遣事業者に「雇用安定措置」を義務付けている。3年に達した派遣社員に対して、派遣事業者は派遣先企業へ直接雇用を依頼する、新たな派遣先を紹介する、自社無期限に雇用する、という雇用促進の措置を講じなければならない。また、派遣事業者は全て許可制となり、こうした義務を果たせない事業者には「事業認可の取り消しもある」(厚生労働省)という。

(大迫秀樹 フリー編集者/2015年)

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