包括根保証(読み)ホウカツネホショウ

世界大百科事典(旧版)内の包括根保証の言及

【根担保】より

…根担保においては一般に前記の付従性は大幅に緩和されており,被担保債権は担保権実行の際に特定されればよいと解されている。ただし,やや細かくみると例えば,根保証においては判例上,債権の範囲・極度額,保証期間等の定めのないいっさいの債権についての保証(包括根保証)も有効と解されており,この点根抵当と異なることに注意すべきである。【東海林 邦彦】。…

※「包括根保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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