根保証(読み)ネホショウ

デジタル大辞泉 「根保証」の意味・読み・例文・類語

ね‐ほしょう【根保証】

債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて保証する約束包括根保証限度額と期間を定めない保証)と限定根保証(限度額と期間を定めた保証)とがあるが、平成16年(2004)の民法改正により、包括根保証は禁止された。

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共同通信ニュース用語解説 「根保証」の解説

根保証

将来発生する債務を、保証人が一括して保証する制度。保証額や期間に制限がない「包括根保証」は、契約をいちいち結び直す手間が省けるが、企業が破綻した場合、保証人の経営者らが膨大な債務を負うことが問題となった。包括根保証は2005年4月施行の改正民法で廃止され、根保証の契約時に、保証の限度額や期間を決めるようになった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「根保証」の意味・わかりやすい解説

根保証
ねほしょう

当座貸越契約,手形割引契約,継続的売掛契約などの継続的取引関係から生じる増減変動する一団不特定債務を一定決算期を定めて保証する契約。根担保一種であり,判例上,その有効性が認められている。被担保債権は根保証契約の当時において存在することを要せず,将来において発生する可能性があれば足りる。将来,現実に債権が発生したときに,それに伴い保証債務も発生する。根保証においては被担保債権の極度額の定めは不可欠の要素ではないから,無限保証の例も少くない。根保証はいわゆる継続的保証であって,保証人保護の必要性が大きいので,取引慣行と信義則に従い,そのための判例理論が樹立されている。 (→根抵当 )

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「根保証」の意味・わかりやすい解説

根保証
ねほしょう

当座貸越契約や問屋など継続的な取引関係からは将来多数の債務が発生するが、これらを一括して主たる債務として保証することが判例上認められている。これを根保証という。将来の特定の債権ではなく、増減変動する一団の不特定の債権を被担保債権とする根担保の一種である。保証する限度(極度額)は当事者の約定によるが、無限であってもよい。

[淡路剛久]

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世界大百科事典(旧版)内の根保証の言及

【保証】より


【民法】
 保証債務または保証契約のこと。保証債務とは,債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に,これに代わって履行しなければならない他の者(保証人)の従たる債務をいい,保証契約とはこのような場合の債権者と保証人との間の契約をいう。たとえば,A(主たる債務者)がB(債権者)から100万円借り受けて,C(保証人)がこれを保証したとすると,Aが100万円を返済しないとCがAに代わってその返済をしなければならない。…

※「根保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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