将来発生する債務を、保証人が一括して保証する制度。保証額や期間に制限がない「包括根保証」は、契約をいちいち結び直す手間が省けるが、企業が破綻した場合、保証人の経営者らが膨大な債務を負うことが問題となった。包括根保証は2005年4月施行の改正民法で廃止され、根保証の契約時に、保証の限度額や期間を決めるようになった。
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【民法】
保証債務または保証契約のこと。保証債務とは,債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に,これに代わって履行しなければならない他の者(保証人)の従たる債務をいい,保証契約とはこのような場合の債権者と保証人との間の契約をいう。たとえば,A(主たる債務者)がB(債権者)から100万円借り受けて,C(保証人)がこれを保証したとすると,Aが100万円を返済しないとCがAに代わってその返済をしなければならない。…
※「根保証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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