北欧の大学法制(読み)ほくおうのだいがくほうせい

大学事典 「北欧の大学法制」の解説

北欧の大学法制
ほくおうのだいがくほうせい

北欧諸国における大学関係のおもな法律として,アイスランドには2006年の高等教育機関法(アイスランド),2008年の公立高等教育機関法(アイスランド)(Lög um opinbera háskóla(アイスランド))スウェーデンには1992年の高等教育法(スウェーデン)(Högskolelag(スウェーデン))デンマークには2012年の大学法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om universiteter(デンマーク)(universitetsloven))と大学カレッジ法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser(デンマーク))ノルウェーには2005年の大学・大学カレッジ法(ノルウェー)(Lov om universiteter og høyskoler(ノルウェー))フィンランドには2009年の大学法(フィンランド)(Yliopistolaki(フィンランド))と2014年の専門大学法(フィンランド)(AMK)(Ammattikorkeakoululaki(フィンランド))がある。複数種の高等教育機関を持つ北欧諸国であるが,一つの法律ですべての高等教育機関に適用している場合と,機関種別に法律を定めている場合とがある。
著者: 渡邊あや

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む