北欧の大学法制(読み)ほくおうのだいがくほうせい

大学事典 「北欧の大学法制」の解説

北欧の大学法制
ほくおうのだいがくほうせい

北欧諸国における大学関係のおもな法律として,アイスランドには2006年の高等教育機関法(アイスランド),2008年の公立高等教育機関法(アイスランド)(Lög um opinbera háskóla(アイスランド)),スウェーデンには1992年の高等教育法(スウェーデン)(Högskolelag(スウェーデン)),デンマークには2012年の大学法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om universiteter(デンマーク)(universitetsloven))と大学カレッジ法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser(デンマーク)),ノルウェーには2005年の大学・大学カレッジ法(ノルウェー)(Lov om universiteter og høyskoler(ノルウェー)),フィンランドには2009年の大学法(フィンランド)(Yliopistolaki(フィンランド))と2014年の専門大学法(フィンランド)(AMK)法(Ammattikorkeakoululaki(フィンランド))がある。複数種の高等教育機関を持つ北欧諸国であるが,一つの法律ですべての高等教育機関に適用している場合と,機関種別に法律を定めている場合とがある。
著者: 渡邊あや

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む