実質的意義では,ひろく法(law(英語),Recht(ドイツ語),droit(フランス語))一般と同じ意味で用いられる。法律哲学・法律解釈学など,法律を〈法〉と置き換えても意味の異ならない場合などがこの用法である。形式的意義では,国会の議決を経て制定される国法の一形式たる法律(statute(英語),Gesetz(ドイツ語),loi(フランス語))をさし,各種の国家制定法のなかで中心的位置を占めており,日本国憲法その他の法令で法律という場合はほとんどこの狭義で用いられている。日本国憲法の下では,国会が〈国の唯一の立法機関〉(憲法41条)とされているので,立法は,憲法自体の定める例外的な場合を除き,原則として法律の形式によらねばならず,また,法律は,憲法に特別の規定がある場合を除き,法律案が衆議院・参議院の両院で可決されることによって成立する(59条)。法律の国内法上の形式的効力は,行政機関や裁判所の制定する命令や規則には優先するが,憲法の下位にあり,〈国の最高法規〉たる憲法の条規に反する法律は効力を有せず(98条),法律が憲法に適合するか否かを決定する権限は裁判所にある(81条)。同等の効力をもつ法律相互間では,〈後法は前法を廃する〉の原則によって,時間的に後に成立したほうが優先し,また,一般法と特別法との間(例えば民法と労働法との関係など)では,〈特別法は一般法に優先する〉の原則によって,特別法が一般法に優先して適用され,一般法は特別法に規定のない関係にのみ補充的に適用される。
→法 →立法
執筆者:田中 成明
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広義には法と同じに用いられる。狭義には国民代表機関の議決を経て成立する法形式をさす。国民の意思の表れとして、民主主義的法治国家におけるもっとも重要な法形式である。大日本帝国憲法においては貴族院、衆議院の議決と天皇の裁可によって成立した。日本国憲法においては、衆参両院の議決だけで成立する(59条1項)。ただし衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再議したとき、法律となる(同2項)。成立した法律には主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し(74条)、天皇が公布する(7条1号)。法律の効力は、憲法以下、政令、最高裁判所規則、条例以上であり、また条約以下とするのが通説である。憲法違反の法律については、最高裁判所の違憲立法審査権の対象となる。
[長尾龍一]
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…ヨーロッパの伝統のなかでは,その基盤が神にゆだねられていたことは,ヨーロッパ語で〈法則〉を表す語が,どれも受動態で〈(秩序正しく)置かれたもの〉という原義をもち,それゆえ,能動者としての神がその背後に前提されている事実からも明瞭である。ちなみに,日本語では人間を律する秩序としての〈法律〉と人間以外のものを律する秩序としての〈法則〉は区別されるが,ヨーロッパ語では通常この区別はない。 ヨーロッパの歴史のなかでは,神が被造物の世界に“置いた”秩序を追究することを通じて,人間は,神の計画や意志を知ろうとする,という構造が生じたことは見逃せない特徴である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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