…ただ勘過料が水陸両面にわたるのに対し,勝載料はその語義からも船荷に限る関税のようである。また先の838年の勝載料は石別5合,すなわち二百分一税であったが,一般には百分一税を意味する升米(しようまい)等とは異なり,税率は一定していなかったと思われる。その後弘安年間(1278‐88),先の1065年と同様,若狭気山津等が越中国の調物に勝載料を課しており,また鎌倉末に敦賀気比社が神門勝載料以下の関税を有しているが,その後は記事が見あたらないようである。…
…関所の通行料としての関銭という言葉は通行料徴収を目的とした関所が多く設置されてくる鎌倉後期にはみられず,時代の下った室町から戦国期にかけて関賃とともに関所通行料の一般的呼称として用いられている。関所の通行料の呼称としては関料,関手(せきて)が鎌倉後期に,それより少し古くは関米,あるいはこれと同義の升米(しようまい)が用いられている。このような通行料の早い例としては平安初期の838年(承和5)大輪田船瀬において,〈勝載(しようさい)料〉と称してその修築費にあてるため往来船舶から通行料が徴収されていたのが挙げられる。…
※「升米」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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