国連人権理の普遍的審査

共同通信ニュース用語解説 「国連人権理の普遍的審査」の解説

国連人権理事会の普遍的審査

国連の全ての加盟国を対象に人権状況を順番審査する制度。2008年4月に始まった。各国事前に対象になった国への質問を提出するほか、作業部会の審査会合でも質問できる。対象国も反論でき、作業部会が勧告報告書にして採択する。人権理事会の理事国3カ国が報告書を取りまとめる。3カ国はくじ引きで選ぶ。日本は08年に第1回の審査を受け、12年に第2回。今回が3回目。(ジュネーブ共同)

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