デジタル大辞泉 「国選付添人制度」の意味・読み・例文・類語 こくせんつきそいにん‐せいど〔コクセンつきそひニン‐〕【国選付添人制度】 少年審判において家庭裁判所が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる制度。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例