国際労働機関憲章(読み)コクサイロウドウキカンケンショウ

デジタル大辞泉 「国際労働機関憲章」の意味・読み・例文・類語

こくさいろうどうきかん‐けんしょう〔コクサイラウドウキクワンケンシヤウ〕【国際労働機関憲章】

国際労働機関に関する基本的規約国際労働憲章に代わり、1946年の国際労働機関総会で採択され、1948年発効。各国の労働立法に大きな影響を与えた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む