国際労働機関憲章(ILO憲章)The Constitution of the International Labour Organizationともいう。ILO憲章が何を意味するかは時代により違いがある。まず第一次世界大戦後の1919年にベルサイユ条約が締結されたが、このベルサイユ条約の第13編は「労働編」と題して国際労働機関(ILO)の設置を決めるとともに、以下の内容を「一般原則」として定めた。すなわち、労働は単なる商品ではないこと、労働者の結社権、適正な賃金、1日8時間・週48時間労働制、週休制、児童労働の禁止と年少労働の制限、男女同一労働同一賃金原則、労働監督制の実施などである。これを国際労働憲章(旧憲章)とよんだ。
ILOは、第一次世界大戦後初めてできた政府、労働者、使用者の三者構成の国際組織として、労働条件の国際的平準化、世界各国の経済競争条件の平準化について一定の役割を果たした。ただ、当時成立したばかりの社会主義ロシアを排除したり、また当時存在した国際労働運動のうち社会民主主義的潮流のみの影響が強かったことなど、いくつか限界をもっていた。その後第二次世界大戦が反ファシズム闘争として闘われ、この経験を経るなかで1944年、ILOは「すべての人間は……物質的福祉および精神的発展を追求する権利をもつ」というフィラデルフィア宣言を採択した。そして1946年に現在のILO憲章が採択されるにあたり、この宣言は旧憲章の「一般原則」にかえて付属書として取り入れられた。
[木下秀雄・吉田美喜夫]
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