…現行刑法は,外患誘致罪――外国政府と通謀して日本に対して武力の行使を行わせた罪(81条。刑は死刑),外患援助罪――外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),それらの罪の未遂罪(87条)および予備,陰謀罪(88条)のみを規定する。…
※「外患援助罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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