デジタル大辞泉 「外患援助罪」の意味・読み・例文・類語 がいかんえんじょ‐ざい〔グワイクワンヱンジヨ‐〕【外患援助罪】 外国から武力行使されたときに、その国の軍に参加したり協力したりする罪。刑法第82条が禁じ、死刑または無期、もしくは2年以上の懲役に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の外患援助罪の言及 【外患罪】より …現行刑法は,外患誘致罪――外国政府と通謀して日本に対して武力の行使を行わせた罪(81条。刑は死刑),外患援助罪――外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),それらの罪の未遂罪(87条)および予備,陰謀罪(88条)のみを規定する。… ※「外患援助罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by