損害保険用語集 「好意同乗減額」の解説 好意同乗減額 過失相殺の類推適用により、同乗者に対して相当程度に交通事故の発生について、損害の公平な分担の観点により、損害賠償額から同乗者の損害賠償額が減額されることをいいます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by