出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…他方,最高裁は,傷害致死罪,強盗致死罪のような結果的加重犯の場合に,被害者の宿痾は,行為者がそれを知らなくても,相当因果関係を否定する理由とはならない,としている。【町野 朔】
[民法]
民法では,主として債務不履行,不法行為による損害賠償の分野で用いられる概念であって,損害の発生の原因となる行為(契約違反または侵害行為)と損害との間の関連性をいう。これについては事実的因果関係(自然的因果関係)と相当因果関係とが区別される。…
※「損害」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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