デジタル大辞泉 「対物臨時費用担保特約」の意味・読み・例文・類語 たいぶつりんじひようたんぽ‐とくやく【対物臨時費用担保特約】 自動車保険における特約の一。対物事故を起こした際、被害者に対する謝罪のために要した菓子折り代・花代や交通費などの費用を補償する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例