対物臨時費用担保特約(読み)タイブツリンジヒヨウタンポトクヤク

デジタル大辞泉 「対物臨時費用担保特約」の意味・読み・例文・類語

たいぶつりんじひようたんぽ‐とくやく【対物臨時費用担保特約】

自動車保険における特約の一。対物事故を起こした際、被害者に対する謝罪のために要した菓子折り代・花代や交通費などの費用を補償する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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