被害者(読み)ひがいしゃ

精選版 日本国語大辞典 「被害者」の意味・読み・例文・類語

ひがい‐しゃ【被害者】

〘名〙
天災人災などによって損害を受けた人。
将来之日本(1886)〈徳富蘇峰〉一二「彼の武士は勿論其被害者たる農工商の人民すら」
他人不法行為または犯罪によって侵害・損害を受けた人。民事上、損害賠償の請求ができ、刑事上、告訴ができる人。⇔加害者。〔刑事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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デジタル大辞泉 「被害者」の意味・読み・例文・類語

ひがい‐しゃ【被害者】

被害を受けた人。
不法行為や犯罪によって権利その他の侵害や侵害の危険を受けた者。民事上、損害賠償の請求ができ、刑事訴訟法上、告訴ができる。⇔加害者

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「被害者」の意味・わかりやすい解説

被害者
ひがいしゃ

民事上の不法行為、または刑事上の犯罪によって生命、身体、自由、名誉、財産等の利益を侵害された者ないし侵害の脅威を受けた者。通常、後者の刑事上の被害者は「犯罪被害者」として前者と区別される。また、さらに広義では戦争災害、事故などで害を受けた者もさす場合があるが、通常は犯罪被害者をいう場合が多い。また近年の環境犯罪学などの未然予防の領域では、まだ被害にあっていない者を潜在的被害者として研究対象にしている。一般に犯罪発生には被害者が伴うが、ときには「被害者なき犯罪victimless crime」というテーマで論じられることもあり、売春、薬物濫用、賭博(とばく)、同性愛などの例では被害者は存在しないとされた。この議論は、被害者がいない行為は処罰すべきではないとする非犯罪化の議論であるが、近年社会的に認知された同性愛は別として、これらの行為は多くの国で処罰されており、その場合、被害者は国家ないし社会一般とみなされている。

 歴史的にみると、犯罪被害者の地位は「タリオの法」(同害報復の原則)などによって加害者やその家族、部族への復讐(ふくしゅう)(血讐)が正式に承認され、また裁判においても私訴が認められていたが、社会が近代化するにつれて被害者の復讐が否定され、近代国家が誕生し国家刑罰権が確立すると、犯罪はすべて国家の秩序に反する行為とみなされるようになり、被害者の地位は急激に低下し、刑事手続では単に参考人や証人、目撃者などの形で捜査や裁判に関与するにすぎなかった。しかし、1960年代以降、世界的に被害者の法的地位が上昇し、ニュージーランドで始まった犯罪被害者補償制度を皮切りに、各種の救済・保護、権利保障などの対象にまで高められた。さらに、海外の一部では裁判にかわるカンファレンスという形式で加害者と話し合う修復的司法(リストラティブ・ジャスティスrestorative justice)制度が導入されている。

 犯罪学においても、被害者をめぐる議論は長く中心テーマではなかったが、第二次世界大戦の前後から被害者に焦点をあてる被害者学、1970年代から潜在的被害者に焦点をあてる環境犯罪学の展開、さらには社会的に泣き寝入りした被害者を対象とする暗数調査などが行われるようになるにつれて、被害者の存在が脚光を浴びるようになった。今日では、そもそも被害者を生み出さない犯罪予防対策が重視されるようになっている。

[守山 正 2018年5月21日]

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世界大百科事典 第2版 「被害者」の意味・わかりやすい解説

ひがいしゃ【被害者】

不法行為または犯罪により権利やその他の利益の侵害または脅威を受けた者。加害者の対概念。民事司法上は損害賠償請求権等を有し,原告等として積極的な役割を果たすが,刑事司法上は司法警察官に被害事実を申告する被害届を提出したり,捜査機関である検察官・司法警察官に犯人の訴追を求める告訴権を有したりするものの,裁判上の当事者として積極的役割を果たすものではない。ただし,親告罪に関しては,告訴が公訴提起の条件であるため,その限りの積極的機能を担う。

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