小型特殊自動車(読み)コガタトクシュジドウシャ

デジタル大辞泉 「小型特殊自動車」の意味・読み・例文・類語

こがた‐とくしゅじどうしゃ【小型特殊自動車】

道路交通法による自動車区分の一。特殊自動車うち、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2メートル以下、最高速度15キロ以下のもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「小型特殊自動車」の意味・わかりやすい解説

小型特殊自動車
こがたとくしゅじどうしゃ

特殊自動車

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世界大百科事典(旧版)内の小型特殊自動車の言及

【特殊自動車】より

…道路運送車両法や道路交通法では,キャタピラを有する自動車や,フォークリフト,ロードローラー,グレーダー,ショベルローダーなどの特別な構造をもつ自動車ないし自走可能な建設・農耕作業用車両などを特殊自動車としており,このほか道路運送車両法では土木作業用牽引自動車,ポールトレーラーならびに運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を,また道路交通法では総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を特殊自動車に含めている。 さらに両法とも,長さ4.7m以下,幅1.7m以下,高さ2m以下のもののうち,最高速度15km/h以下のものを小型特殊自動車,それ以外を大型特殊自動車と2種に分類している。またJISでは,これとは別に特別用途車(特用車),特別装備車(特装車),特殊車に分類している。…

※「小型特殊自動車」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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