就業手当(読み)シュウギョウテアテ

デジタル大辞泉 「就業手当」の意味・読み・例文・類語

しゅうぎょう‐てあて〔シウゲフ‐〕【就業手当】

雇用保険法に規定される就職促進給付の就業促進手当の一。雇用保険被保険者が失業した後、基本手当の支給日数を一定以上残して常用雇用以外の職に就いた場合に、その就業日数に対して支給される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む