精選版 日本国語大辞典 「被保険者」の意味・読み・例文・類語
ひほけん‐しゃ【被保険者】
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「被保険者」という用語は、同一であってもその意義は損害保険と生命保険では異なっている(概念の相対性)。
(1)損害保険における被保険者は、保険事故が発生しないことについて経済的利益(被保険利益)を有し、したがって保険事故が発生したときに損害を被り保険者に対して保険金の支払いを請求できる者をいう。保険契約者が自分の被保険利益について保険契約を結ぶのが通常であり、これを「自己のためにする保険」といい、保険契約者が他人の被保険利益について保険契約を結ぶ(たとえば、倉庫業者が預かっている荷主の商品について保険者と保険契約を結ぶ)保険を「他人のためにする保険」という。他人のためにする保険においては、その他人は保険者に対して当然に保険金請求権を有する(保険法8条)。
(2)生命保険における被保険者は、その人の生死について保険がつけられている人をいう。保険契約者と被保険者が同一人である場合の保険を「自己の生命の保険」、別人である場合の保険を「他人の生命の保険」という。他人の生命の保険で、その他人の死亡を事故とする保険契約が有効であるためには、その他人の同意があることを要する(保険法38条)。その理由は、賭博(とばく)保険・保険金殺人危険の防止、人格権侵害の危険の防止にある。
[坂口光男]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
…これを生命保険に即してみると,死亡,老齢化,疾病,傷害,廃疾などという生命と身体をめぐって生ずる事故に備え,経済的に事前に配慮しておく制度であるということができる。自己の生命または身体に保険がつけられている者を被保険者という。この被保険者に〈万一のこと〉があったときに,保険金が支払われる。…
… (4)賭博,富くじ 多数者の拠出金が偶然に特定の者に帰属する点は保険と似ているが,不労の利得を目的とするもので射倖心をあおり正常な勤労意欲を阻害し公序良俗に反するとして,基本的に違法とされる。保険はあくまでも事故の発生による損害・損失を補償することが目的であるし,弊害防止措置(物・財産保険における利得禁止の原則や,他人の生命に掛ける人保険では被保険者同意が必要なこと等)も設けられている。 (5)共済共済は,人々の生活を脅かすさまざまなリスク(死亡,住宅災害,交通事故など)に対し,組合員相互に助け合うという活動を,保険の仕組みを使って行う保障事業である。…
※「被保険者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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