巡回裁判制(読み)じゅんかいさいばんせい(その他表記)eyre

旺文社世界史事典 三訂版 「巡回裁判制」の解説

巡回裁判制
じゅんかいさいばんせい
eyre

中世以来,イギリスで施行されていた,王命を受けた裁判官地方を巡回して裁判を行う制度
ノルマン朝のヘンリ1世が王権強化と租税徴収の確保をはかって制定し,以来,今日に及んでいる。このため,イギリス中世の領主裁判権制約を受け,国王の中央集権化に役だった。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む