市民法〔ローマ〕(その他表記)ius civile

山川 世界史小辞典 改訂新版 「市民法〔ローマ〕」の解説

市民法〔ローマ〕(しみんほう)
ius civile

古代ローマの法秩序一つ。ローマ市民のみに適用された。いわゆる万民法に相対する法秩序。農民的・軍事的秩序にもとづく家族法中心の法。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む