常習賭博罪(読み)ジョウシュウトバクザイ

デジタル大辞泉 「常習賭博罪」の意味・読み・例文・類語

じょうしゅうとばく‐ざい〔ジヤウシフトバク‐〕【常習賭博罪】

常習的に賭博をする罪。刑法第186条1項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の常習賭博罪の言及

【常習犯】より

…犯行を反復する習癖の発現として犯罪が行われる場合をいう。現行法は常習賭博罪(刑法186条1項),常習傷害罪,常習暴行罪,常習脅迫罪,常習器物損壊罪(〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉1条の3),常習強窃盗罪(〈盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律〉2条)等において,個別的に,常習として行われたことを刑の加重事由としている。すなわち,反復して行われる犯罪形態は違法性が強いために刑も重くなるのである。…

【賭博罪】より

… 現行刑法上賭博罪は,単純賭博罪(185条。刑は50万円以下の罰金または科料に処せられる),常習賭博罪(186条1項。刑は3年以下の懲役),賭博場開帳罪(同条2項前段。…

※「常習賭博罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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