デジタル大辞泉 「引受時刻証明」の意味・読み・例文・類語 ひきうけじこく‐しょうめい【引受時刻証明】 郵便物の特殊取扱の一。書留郵便物を引き受けた時刻を郵便局が証明するもので、郵便物の表面に引き受け時刻が記載される。→特殊取扱郵便 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の引受時刻証明の言及 【郵便】より …小包や書留とするもの以外はポストに入れることもできる。(3)引受時刻証明 郵便物の差出時刻を公に証明する制度で,特許の出願や入札などの場合に利用される。(4)配達証明 郵便物を配達し,または交付した事実を証明する制度で,配達郵便局でその配達証明書を作成して差出人へ送る。… ※「引受時刻証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by