郵便物(読み)ユウビンブツ

デジタル大辞泉 「郵便物」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐ぶつ〔イウビン‐〕【郵便物】

郵便で送達される信書物品内国郵便物国際郵便物があり、それぞれ通常郵便物小包郵便物荷物)に大別される。また、普通郵便に対して速達書留などの特殊取扱を付加した特殊取扱郵便物がある。日本の内国郵便物は第一種郵便物手紙)・第二種郵便物はがき)・第三種郵便物定期刊行物)・第四種郵便物(通信教育・学術刊行物等)の4種類に分類されている。
[補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では従来の小包郵便物(ゆうパックゆうメールなど)が郵便法の適用外となり、貨物として取り扱われている。

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精選版 日本国語大辞典 「郵便物」の意味・読み・例文・類語

ゆうびん‐ぶつイウビン‥【郵便物】

  1. 〘 名詞 〙 郵便の目的となる物件。その物件の種類によって通常郵便物と小包郵便物に分け、その取り扱いの方法によって普通取扱郵便物と特殊取扱郵便物、料金有無によって有料郵便物と無料郵便物に分ける。通常郵便物は、第一種・第二種・第三種・第四種に細別される。郵品。〔仏和法律字彙(1886)〕

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世界大百科事典(旧版)内の郵便物の言及

【郵便法】より

…〈郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによって,公共の福祉を増進することを目的とする〉(1条)法律(1947公布)。郵政大臣の管理する国営の独占事業である郵便事業について,郵便の性質,郵便物の種類と料金,郵便料金の納付および還付,郵便物の取扱い,損害賠償,罰則などの基本的事項を定めている。同法によれば,何ぴとも郵便の利用について差別されることはないし(6条),また,郵便物の検閲の禁止(8条),信書の秘密の不可侵,郵便業務従事者の守秘義務(9条)も定められ,国民の人権にかかわる郵便の特殊性が考慮されている。…

※「郵便物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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