…〈郵便の役務をなるべく安い料金で,あまねく,公平に提供することによって,公共の福祉を増進することを目的とする〉(1条)法律(1947公布)。郵政大臣の管理する国営の独占事業である郵便事業について,郵便の性質,郵便物の種類と料金,郵便料金の納付および還付,郵便物の取扱い,損害賠償,罰則などの基本的事項を定めている。同法によれば,何ぴとも郵便の利用について差別されることはないし(6条),また,郵便物の検閲の禁止(8条),信書の秘密の不可侵,郵便業務従事者の守秘義務(9条)も定められ,国民の人権にかかわる郵便の特殊性が考慮されている。…
※「郵便物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」