心身障害者対策基本法(読み)しんしんしょうがいしゃたいさくきほんほう

精選版 日本国語大辞典 「心身障害者対策基本法」の意味・読み・例文・類語

しんしんしょうがいしゃたいさく‐きほんほう‥シャウガイシャタイサクキホンハフ【心身障害者対策基本法】

  1. 〘 名詞 〙 心身障害者対策に関する国等の責務を明記し、心身障害者の福祉に関する施策の基本事項を定めたもの。昭和四五年(一九七〇施行。平成五年(一九九三障害者基本法へと名称変更。

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世界大百科事典(旧版)内の心身障害者対策基本法の言及

【障害者福祉】より

…(10)67年には身体障害者相談員の設置,身体障害者家庭奉仕員派遣事業の創設がみられ,以後社会福祉施設批判・脱施設化の波のなかで在宅サービスが拡大していくことになる。(11)70年には心身障害者対策の総合的推進を図ることを目的とし,その基本を定める心身障害者対策基本法が制定された。この心身障害者対策基本法は四半世紀を経て93年に改正され,名称も〈障害者基本法〉に改められた。…

※「心身障害者対策基本法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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