共同通信ニュース用語解説 「憲法53条の召集規定」の解説
憲法53条の召集規定
内閣は衆参両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなければならないと定める。要求から召集までの期間は示していない。2012年の自民党改憲草案は要求から20日以内の召集を掲げていた。臨時国会に関し現行憲法下では、要求に応じずに召集しなかったり、召集までに100日を超えたりした内閣もある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...