共同通信ニュース用語解説 「憲法53条の召集規定」の解説
憲法53条の召集規定
内閣は衆参両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなければならないと定める。要求から召集までの期間は示していない。2012年の自民党改憲草案は要求から20日以内の召集を掲げていた。臨時国会に関し現行憲法下では、要求に応じずに召集しなかったり、召集までに100日を超えたりした内閣もある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...