憲法53条の召集規定

共同通信ニュース用語解説 「憲法53条の召集規定」の解説

憲法53条の召集規定

内閣は衆参両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなければならないと定める。要求から召集までの期間は示していない。2012年の自民党改憲草案は要求から20日以内の召集を掲げていた。臨時国会に関し現行憲法下では、要求に応じずに召集しなかったり、召集までに100日を超えたりした内閣もある。

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