緊急に審議が必要な法案や補正予算、災害対策がある場合などに内閣が召集を決定する国会。任期満了による衆院選、参院選が行われ、それぞれの任期が始まる日から30日以内にも開かれる。憲法53条は衆院または参院の総議員の4分の1以上が要求した場合、内閣は召集を決定しなければならないと規定する。ただ召集期限に定めがなく、首相や与党の意向に委ねられているのが実情。会期は召集日に衆参両院の議決で定め、延長は2回まで可能だ。
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…延長は2回限り。一般には臨時国会という。 特別会衆議院の解散を受けた衆議院議員の総選挙の日から30日以内に召集される国会をいう。…
※「臨時国会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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