緊急に審議が必要な法案や補正予算、災害対策がある場合などに内閣が召集を決定する国会。任期満了による衆院選、参院選が行われ、それぞれの任期が始まる日から30日以内にも開かれる。憲法53条は衆院または参院の総議員の4分の1以上が要求した場合、内閣は召集を決定しなければならないと規定する。ただ召集期限に定めがなく、首相や与党の意向に委ねられているのが実情。会期は召集日に衆参両院の議決で定め、延長は2回まで可能だ。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
→臨時会
「臨時会」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…延長は2回限り。一般には臨時国会という。 特別会衆議院の解散を受けた衆議院議員の総選挙の日から30日以内に召集される国会をいう。…
※「臨時国会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...